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掲載日:2023年8月22日

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砂防指定地内の行為の許可について

土砂災害の防止のために砂防設備を設置されている土地や一定の行為を制限しなくてはならない土地は砂防指定地として指定され(砂防法第2条),一定の行為が制限されています。

砂防指定地内で,制限されている行為を行う場合には事前に許可をとることが必要です。

砂防指定地の概ねの位置については「宮城県砂防情報総合システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」で確認することができます。

砂防指定地内で制限されている行為

砂防指定地内で,下記の行為をしようとするときは,事前に許可をとることが必要になります(砂防指定地等管理条例第5条第1項)。

  1. 土地の掘削,盛土,切土その他の土地の形状を変更する行為
  2. 土石の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらを集積し,若しくは投棄する行為
  3. 立木竹の伐採
  4. 樹根,芝草その他の生産物の採取
  5. 施設又は工作物の新築,改築,移転又は除去
  6. 木竹の滑下又は地引による搬出
  7. 牛,馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留
  8. 火入れ又はたき火

同様に,砂防設備を占用しようとする場合や,砂防設備である立木竹を伐採又は採取しようとする場合にも事前に許可をとることが必要です(砂防指定地管理条例第6条第1項・第2項)。

また,これらの行為や砂防設備の占用,砂防設備である立木竹の伐採等を許可できるのは,治水や砂防に影響がない場合に限られますので,御承知願います。

行為をする土地が砂防指定地に該当するかどうかについては,その土地が東部土木事務所管内(石巻市,東松島市及び女川町)に所在する場合は,東部土木事務所行政班におたずねください(連絡先はこのページの末尾に掲載されています)。

お問い合わせの際は,位置図,登記事項証明書,公図等の土地を特定できる書類を準備いただくとスムーズです。

許可申請のときに必要となる書類

許可申請の際に必要となる書類は下記のとおりです。なお,申請に当たっては,手続きを円滑に進めるために,申請書の案ができた段階で,御相談いただくようお願いします(相談の際には,東部土木事務所行政班に連絡し,予約していただくようお願いします)。

  1. 砂防指定地内行為許可申請書(様式第2号)
  2. 位置図(5万分の1程度の地図に対象となる土地を図示したもの)
  3. 実測平面図(横断の線を図示し,河川や砂防設備を図示したもの)
  4. 実測横断図(河川や砂防設備を図示したもの)
  5. 工作物等の配置図,構造図,給排水図
  6. 利害関係人の承諾書
  7. 行為を行う土地の現況の写真(砂防設備があれば土地の背景に写るよう撮影したもの)
  8. 登記事項証明書・公図
  9. 工程表

様式

規則の改正により,申請者の押印が不要になりました(令和4年3月31日改正)。

一般の個人・法人の方が使用する様式

国及び地方公共団体が使用する様式

関連リンク集

お問い合わせ先

東部土木事務所行政班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-8692

ファックス番号:0225-93-8168

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