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土砂災害の防止のために砂防設備を設置されている土地や一定の行為を制限しなくてはならない土地は砂防指定地として指定され(砂防法第2条),一定の行為が制限されています。
砂防指定地内で,制限されている行為を行う場合には事前に許可をとることが必要です。
砂防指定地の概ねの位置については「宮城県砂防情報総合システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」で確認することができます。
砂防指定地内で,下記の行為をしようとするときは,事前に許可をとることが必要になります(砂防指定地等管理条例第5条第1項)。
同様に,砂防設備を占用しようとする場合や,砂防設備である立木竹を伐採又は採取しようとする場合にも事前に許可をとることが必要です(砂防指定地管理条例第6条第1項・第2項)。
また,これらの行為や砂防設備の占用,砂防設備である立木竹の伐採等を許可できるのは,治水や砂防に影響がない場合に限られますので,御承知願います。
行為をする土地が砂防指定地に該当するかどうかについては,その土地が東部土木事務所管内(石巻市,東松島市及び女川町)に所在する場合は,東部土木事務所行政班におたずねください(連絡先はこのページの末尾に掲載されています)。
お問い合わせの際は,位置図,登記事項証明書,公図等の土地を特定できる書類を準備いただくとスムーズです。
許可申請の際に必要となる書類は下記のとおりです。なお,申請に当たっては,手続きを円滑に進めるために,申請書の案ができた段階で,御相談いただくようお願いします(相談の際には,東部土木事務所行政班に連絡し,予約していただくようお願いします)。
規則の改正により,申請者の押印が不要になりました(令和4年3月31日改正)。
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