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根拠法令:砂防指定地等管理条例(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)
土石流や土砂災害の危険が予想される区域は「砂防指定地」として指定され,この区域において,一定の行為を行う場合には知事の許可を受ける必要があります。また,砂防設備を占用したり,砂防設備の立木竹等等の伐採又は採取をする場合にも許可が必要です。許可を受けようとする場合は申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください(行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので,事前に土木事務所に御相談ください)。
リンク参照:砂防指定地等管理条例施行規則(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)
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