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掲載日:2012年9月10日

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砂防指定地(区域内行為の許可等)

砂防指定地内行為許可

根拠法令:砂防指定地等管理条例(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)

土石流や土砂災害の危険が予想される区域は「砂防指定地」として指定され,この区域において,一定の行為を行う場合には知事の許可を受ける必要があります。また,砂防設備を占用したり,砂防設備の立木竹等等の伐採又は採取をする場合にも許可が必要です。許可を受けようとする場合は申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください(行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので,事前に土木事務所に御相談ください)。

【許可を受けなければならない行為】(砂防指定地等管理条例第5条)

  1. 土地の掘削,盛土,切土その他の土地の形状を変更する行為
  2. 土石の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらを集積し,若しくは投棄する行為
  3. 立木竹の伐採
  4. 樹根,芝草その他の生産物の採取
  5. 施設又は工作物の新築,改築,移転又は除去
  6. 木竹の滑下又は地引による搬出
  7. 牛,馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留
  8. 火入れ又はたき火
  9. その他,治水上砂防に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

リンク参照:砂防指定地等管理条例施行規則(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)

申請書類(各1部提出)

  1. 許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図,横断図
  4. 工作物の配置図,構造図,給排水図
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 現況写真(デジタルカメラ撮影の印刷でも可)
  7. その他必要と思われるもの

様式のダウンロード(word形式)

手数料等

ありません。

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所行政班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2494

ファックス番号:0220-22-7534

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