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掲載日:2012年9月10日

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急傾斜地(区域内行為の許可等)

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可

根拠法令:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)

一定の傾斜度(30度以上)で,崩壊による危険があり,人家等に危害が及ぶおそれがある区域は「急傾斜地崩壊危険区域」として指定され,この区域において,一定の行為を行う場合には知事の許可を受ける必要があります。許可を受けようとする場合は申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください(行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので,事前に土木事務所に御相談ください)。

許可を受けなければならない行為(急傾斜地法第7条)

  1. 水を放流し,又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池,用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切,切土,掘さく又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土砂の採取又は集積
  7. その他,急傾斜地の崩壊を助長し,又は誘発するおそれがある行為で政令(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(外部サイトへリンク))で定めるもの

申請書類(各1部提出)

  1. 許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図,横断図
  4. 工作物の配置図,構造図,給排水図
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 現況写真(デジタルカメラ撮影の印刷でも可)
  7. その他必要と思われるもの

様式のダウンロード(word形式)

手数料等

ありません。

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所行政班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2494

ファックス番号:0220-22-7534

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