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宮城県内で狩猟したい方は,狩猟者登録が必要です。
狩猟者登録の受付は令和6年9月24日から始まりますので,登米市内に在住の方は,以下の書類を当部まで申請して下さい。
なお,登米市以外の方は,お住まいの住居地を管轄する各地方振興事務所林業振興部へお問合せ願います。
また,宮城県以外で狩猟する方は,狩猟する各都道府県での登録が必要となります。
1 通常 | 2 登米市鳥獣捕獲隊員又は指定管理事業に従事した者 |
3 有害捕獲許可を受け捕獲に従事した者 |
4 県民税の所得割額の納付を要しない者 |
5 左記3+4 |
|
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網猟 | 8,200円 | 0円 | 4,100円 | 5,500円 | 2,700円 |
わな猟 | 8,200円 | 0円 | 4,100円 | 5,500円 | 2,700円 |
第一種銃猟 | 16,500円 | 0円 | 8,200円 | 11,000円 | 5,500円 |
第二種銃猟 | 5,500円 | 0円 | 2,700円 | - | - |
狩猟者登録申請書と狩猟税申告書の用紙が2枚1綴りのため,本ページからダウンロード等はできませんので,当所林業振興部までお越し願います。
なお,申請書等の記載例は,下記PDFファイルを参照願います。
狩猟者登録を行うと以下が交付されます。
狩猟者登録の有効期間満了後30日以内に狩猟者登録証を返納して下さい。
狩猟期間は,11月15日から翌年2月15日までとなります。
ただし,ニホンジカとイノシシに限り狩猟期間が延長されておりますので,自然保護課のホームページにあります『狩猟を行う際の各種ルール』を御確認願います。
なお,登米市内では,ニホンジカ・イノシシに限り11月1日から3月31日まで延長されています。
定められた猟具・猟法を守り,以下について留意のうえ,安全にエキサイティングな狩猟を楽しまれますようお願いします。
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