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掲載日:2012年11月13日

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「みやぎ発展税」の課税実施期間の延長について(第2期:平成30年2月28日まで)

法人事業税の超過課税(通称「みやぎ発展税」)は,「宮城の将来ビジョン」に掲げる「富県共創!活力とやすらぎの邦づくり」の県政運営の基本理念のもと,「富県宮城の実現」に向けて,産業振興施策や,震災対策を重点的に推進するために,平成20年3月から実施期間を5年間として導入したものです。県では,来年2月28日で実施期間が終了するにあたり,みやぎ発展税の今後のあり方について検討をいたしました。

まず,産業振興の面では,平成20年秋にリーマンショックが発生するなど全国的に大変厳しい経済状況が続いてきたところですが,本県においては,このみやぎ発展税を活用した様々な取組等により,世界トップクラスの企業が次々に県内へ立地するなど企業集積が着実に進んできたところです。

県としては,こうした現状を踏まえて,好機を逸することなく,引き続き企業誘致を積極的に推進するなど産業振興に取り組んでいかなければならない状況にあります。

また,震災対策の面では,本県は,みやぎ発展税の実施期間中だけを見ても,平成20年の「岩手・宮城内陸地震」,平成23年の「東日本大震災」といった大地震に見舞われており,この教訓を生かしながら,引き続き地震等による県内経済活動や県民生活等への影響を最小化する施策を実施していくことが不可欠な状況にあります。

そして,財政状況ですが,東日本大震災からの復旧・復興には国の手厚い財政支援措置を受けているものの,県の財政状況は依然として非常に厳しい状況にあり,将来への種まきとなる産業振興施策や防災・減災対策は,別途財源を確保し,着実に展開する必要があります。

これらの状況を踏まえて,引き続き産業振興の積極的な推進,地震等による県内経済活動や県民生活への影響を最小化するための施策に取り組むための貴重な財源として,みやぎ発展税を継続することが必要と判断いたしました。

このため,みやぎ発展税の実施期間延長について,平成24年9月の県議会にお諮りし,御審議いただいた結果,平成24年10月18日に課税実施期間を5年間延長する「宮城県県税条例の一部を改正する条例」が可決され,みやぎ発展税の課税実施期間を平成30年2月28日まで延長することとなりました。

課税実施期間延長後のスキームはこれまでと同じ「課税対象」「税率」とし,みやぎ発展税活用施策展開のスキームも基本的にこれまでと同じとなります。

今後ともみやぎ発展税の活用により,しっかりとした成果をあげてまいりたいと考えておりますので,みやぎ発展税について,引き続きの御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

参考資料

これまでの経過

平成24年8月22日 平成24年度第1回 富県宮城推進会議幹事会で意見交換
平成24年8月28日 平成24年度第1回 富県宮城推進会議で意見交換
平成24年9月11日 9月議会に改正条例案を提出
平成24年10月11日 9月議会で改正条例案を可決
平成24年10月18日 改正条例公布

改正条例

「宮城県県税条例の一部を改正する条例」(宮城県公報 平成24年10月18日(木曜日)号外第41号)(PDF:40KB)

お問い合わせ先

富県宮城推進室政策推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2792

ファックス番号:022-211-2719

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