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掲載日:2020年2月13日

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産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

特例の届出について(法第15条の2の5関係)

通常、一般廃棄物の処理を行う際に、処理に使用する施設の能力が日量5トンを超える場合は、その施設の設置に際して一般廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。
しかし、産業廃棄物処理施設の設置者は、その産業廃棄物処理施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(省令で定めるもの)を処理しようとするときは、あらかじめ届出書を提出することにより、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けないで、一般廃棄物の処理を行うことができます。

特例の対象となる一般廃棄物の種類(省令第12条の7の16関係)

処理に使用する産業廃棄物処理施設の種類ごとに、特例の対象となる一般廃棄物の品目は以下のように限られています。

施設の種類 届出により処理できる一般廃棄物
1 廃プラスチック類の破砕施設(令第7条第7号) 廃プラスチック類
(特定家庭用機器、パーソナルコンピューターその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含む。)
2 廃プラスチック類の焼却施設(令第7条第8号) 廃プラスチック類

3 木くずの破砕施設(令第7条第8号の2)

木くず
4 がれき類の破砕施設(令第7条第8号の2) コンクリートの破片その他これに類する不要物
5 石綿含有産業廃棄物の溶融施設(令第7条第11号の2) 石綿含有一般廃棄物
6 産業廃棄物の焼却施設(令第7条第13号の2)
※紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物又は家畜の死体の焼却を行うもの
紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
※当該施設の産廃処理品目に、それぞれ対応する品目があること
7 管理型産業廃棄物最終処分場(令第7条第14号ハ) 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)

※1~7の一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。

届出書の提出について

届出書は以下の様式を使用し、添付書類とともに管轄する保健所に提出してください。

届出様式添付書類新たに特例届出を行うとき

届出様式

様式第15号の2(ワード:35KB)

添付書類

  • 当該施設に係る産業廃棄物処理施設設置許可証の写し
  • 他人の一般廃棄物を処理する場合は、以下のいずれかの書類
    1. 処理しようとする一般廃棄物の処理に係る法第7条第6項の許可(市町村等の一般廃棄物処分業許可)を受けたことを証する書類
    2. 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
    3. 当該一般廃棄物の処理を市町村から委託されたことを証する書類
    4. 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者として、市町村長の指定を受けたことを証する書類
    5. 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けたものであることを証する書類
    6. 一般廃棄物の広域的処理に係る特例(法第9条の9)に係る認定証の写し
    7. 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類

届出事項に変更があったとき又は届出に係る事業を廃止したとき

届出様式

様式第15号の4(ワード:18KB)

添付書類

  • 省令第12条の7の17第4項の規定により交付された受理書

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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