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宮城県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、県知事等許可が必要となります。このページでは、許可申請に関する情報や申請に必要となる書類の記載方法等を提供しています。
(2)産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付けについて
令和8年10月より、電子申請の場合に限り、公的証明書の提出を複写書類で受け付けます。詳しくは、手引きをご確認ください。
令和8年10月より、積替え又は保管を行わない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の全ての許可申請・変更(廃止)届出を県庁廃棄物対策課で受け付けます。詳しくは、手引きをご確認ください。
許可申請から許可証発行までの流れについては、以下のとおりです。

(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「講習会の修了証(写し)」を提出する必要があります。
講習会の問い合わせ先:(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
(電話番号):03-5807-5913
産業廃棄物収集運搬業
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手引き |
申請書 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 新規・更新許可申請の手引き(PDF:1,074KB) | 申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:28KB) |
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| 別表1(エクセル:16KB) | ||
| 事業範囲変更許可申請の手引き(PDF:960KB) | ||
| 別表1(エクセル:16KB) |
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手引き |
申請書 | 添付書類 |
|---|---|---|
| (特別管理)新規・更新許可申請の手引き(PDF:1,106KB) | ||
| 添付書類は全申請共通 (ワード:55KB) |
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| (特管)許可申請用紙 (事業範囲の変更) (ワード:36KB) |
有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されている「自動車検査証記録事項」を提出してください。
下記要件に該当していれば、下記の2点の書類を添付することで申請を受け付けます。
| 要件 | 添付書類 |
|---|---|
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1.許可有効年月日が間近に迫った更新申請であること。 2.申請日時点で講習会の受講申込みが完了しており、その講習会が許可有効期間中に実施されること。 |
1.受講した(する)ことを証明する書類 2.申立書 (1)受講した(する)講習会を特定する記載 (2)当該講習会の修了証を添付できない場合には更新申請を取り下げる旨 (3)手数料の返還を求めない旨 |
1.「事業を始めて3年未満の場合」や2.「債務超過等で経理状況が悪化している場合」、事業を継続できる経理的基礎を確認するために、追加資料の提出が必要です。詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。
申請受付方法は以下のとおりです。
いずれの申請受付方法であっても、申請書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。
なお、更新許可申請時期の到来や講習会の受講について、宮城県から各事業者に個別の連絡は行いません。
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手順 |
(1)電子申請する場合
みやぎ電子申請サービス書類提出フォーム(別ウィンドウで開きます)から申請書類を送信してください。 ※申請書類一式が所管窓口に到達した際に、受付完了のメールが送付されます。 この方法は、公的証明書を原本ではなく複写書類で提出できるため便利です。 申請書類一式を所管の窓口に書留郵便で送付または持参してください。 |
|---|---|
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申請日 |
(1)電子申請する場合
上記フォームから申請書類を所管窓⼝に送信した⽇
郵送する場合:所管窓口に書類が到着した日※ 持参する場合:申請書類一式を所管の窓口に持参した日 |
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手順 |
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|---|---|
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申請日 |
郵送する場合:所管窓口に書類が到着した日※ 持参する場合:申請書類一式を所管の窓口に持参した日 |
※閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。
2営業日前までに以下のフォームで必ず来庁日時を予約してから申請書類一式(正本1部。控えが必要な場合は、副本1部。)と申請手数料を持参してください(手数料についてオンライン決済または宮城県手数料セルフレジでお支払い済みの方は、手数料の持参は不要です)。
お電話で必ず来庁日時を予約してから申請書類一式(正本1部。控えが必要な場合は、副本1部。)と申請手数料を持参してください(手数料についてオンライン決済または宮城県手数料セルフレジでお支払い済みの方は、手数料の持参は不要です)。
各支払方法の詳細は、『宮城県への手数料等の支払方法』をご確認ください。
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納付方法1. |
オンライン決済(クレジットカード、PayPay対応) 決済後、支払い完了メールが送付されます。領収書は発行されません。 |
|---|---|
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納付方法2. |
[県庁・各合同庁舎]宮城県手数料セルフレジ(現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済対応) 現金の場合はレシート(領収書)、現金以外の場合はレシート(利用明細書)が発行されます。 |
本県における(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請に係る標準処理期間は、土日・祝日を除いた60営業日(約3か月)です。
ただし、書類の補正に要した期間は、標準処理期間に含めません。
詳細及び審査基準等については、産業廃棄物収集運搬業に係る留意点(PDF:79KB)をご覧ください。
許可証は、申請書類提出先の窓口にて交付します。
郵送で交付を受けたい方は、あらかじめ窓口に送付先を記入した、特定記録または簡易書留分の切手を貼付けた角形2号封筒かレターパックを提出してください。
車両、役員、住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。
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様式 |
添付書類、記載例 |
|---|---|---|
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産業廃棄物収集運搬業 |
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特別管理 産業廃棄物収集運搬業 |
車検証の写しは、有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されている「自動車検査証記録事項」を提出してください。
新しい許可証は、申請書類提出先の窓口にて交付します。
郵送で交付を受けたい方は、あらかじめ窓口に送付先を記入した、特定記録または簡易書留分の切手を貼り付けた角形2号封筒かレターパックを提出してください。
旧許可証を返送後に、新しい許可証を交付いたします。
副本の返送を希望される場合には、申請書の写し及び送付先を記入した、切手を貼り付けた角形2号封筒またはレターパックを追加提出してください。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を両方お持ちの方は、それぞれの許可で別々に提出が必要です(同時に書面で提出する場合は、登記簿等の原本は一部にだけ添付し、もう一方はコピーの添付で結構です。)。
原則として、1台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録をすることはできません。貸し借りをする場合は、借りる事業者は増車の変更届、貸す事業者は減車の変更届を提出してください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る運搬車両等には、収集運搬車両である旨の表示と備え付けなければならない書類が定められています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
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