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産業廃棄物処分業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う許可事務の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い,公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「令和2年度産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業に関する講習会」は,4月・5月分の中止が決定しています。

そのため,更新期限が迫っているがまだ講習会を受講していない許可業者の方については,申請時に別紙の誓約書を添付することにより,申請を受け付けます。なお,この措置は更新申請のみの取り扱いであるため,新規申請の方は従来通り,必ず修了証の添付が必要です。

別紙誓約書…誓約書(PDF:361KB)

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業許可申請

他者からの委託を受けて産業廃棄物,特別管理産業廃棄物の処分を行う場合は,それぞれの処分業許可を取得する必要があります。新規の許可取得を計画する場合は,必ず事前に許可申請窓口に,相談にお越しいただくようお願いします。

水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の取扱い

平成29年10月1日に施行される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の処理基準等が追加され、産業廃棄物処分業の許可証においてその取り扱いを明らかにするとことなりました。
平成29年10月1日時点でこれらを取り扱っている方について、引き続き水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合にあっては、原則として次回の更新許可等申請時にこれらの廃棄物を取り扱う旨の記載をすることとなります。なお、許可申請を待たずに許可証の書換えを希望する場合には、変更届に以下の事項を記載した書類(任意の様式)を添付し、管轄保健所等へ提出することにより、書換え交付を受けることができます。

変更届に添付する書類の記載事項(最終処分の場合は添付不要)

  • (1)処分方法の概要
  • (2)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を処分するための設備の図面、配置図
  • (3)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置内容(密閉された施設内で処理する等)
  • (4)水銀回収が義務づけられている水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、水銀の回収方法(取り扱わない場合はその旨)
  • (5)水銀回収が義務づけられていない水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等から水銀を回収する場合は、水銀の回収方法(取り扱わない場合はその旨)

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準、水銀回収が義務づけられているもの等については、「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等をご覧下さい。

申請をされる事業者の皆様へお知らせ

  • 申請書や変更届に添付する住民票の写しについては,マイナンバーの記載は不要です。マイナンバー記載のものを提出された場合は,受理することができませんので,交付を受ける際には,十分ご注意ください。
  • 申請・相談においでの際は,事前に電話等で必ずご連絡くださいますようお願いいたします。

産業廃棄物処分業の許可における経理的基礎について

産業廃棄物処分業の許可申請書には,産業廃棄物処分業の許可基準である「継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」を判断する上で必要な書類を添付して提出してください。
詳細は,経理的基礎についてのページをご確認ください。

産業廃棄物処分業の許可申請

産業廃棄物処分業の許可申請表
てびき 申請用紙等

産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新)のてびき
(PDF:642KB)

産業廃棄物処分業許可申請(事業範囲の変更)のてびき(PDF:631KB)
(PDF:381KB)

産業廃棄物処分業変更届
(ワード:27KB)

特別管理産業廃棄物処分業

申請用紙等

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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