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掲載日:2026年4月1日

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浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

浄化槽の機能を保つには、適正な維持管理が必要です。そのため、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者または管理権限を有する方)には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。

保守点検

  • 浄化槽内の装置の点検・調整や消毒薬の補充等を行います。
  • 一般的な家庭用浄化槽の場合、3~4か月に1回以上行う必要があります。
  • 専門的な知識や技術を要しますので、宮城県(仙台市内の場合は仙台市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
  • 宮城県(仙台市内の場合は仙台市)の登録を受けていない業者に保守点検を委託することはできません。保守点検契約を結ぶ際には、登録されていることを確認の上、契約してください。なお、県のホームページでは登録を受けている浄化槽保守点検業者名簿を公開しております。

(仙台市の登録を受けている浄化槽保守点検業者は仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)からご覧ください。)

清掃

  • 浄化槽内にたまった汚泥やスカム(トイレットペーパーなど)の引き抜き等を行います。
  • 年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は6カ月に1回以上)行う必要があります。
  • お住まいの市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

法定検査

(公益社団法人宮城県生活環境事業協会は、宮城県内で法定検査を行う者として県が指定する検査機関です。)

法定検査手数料
浄化槽の人数 設置時の検査(第7条検査) 設置後、毎年の検査(第11条検査)
20人槽以下 12,000円 6,000円
21~100人槽 14,400円 8,400円
101~300人槽 16,800円 10,800円
301~500人槽 19,200円 13,200円
501~2,000人槽 24,000円 18,000円
2,001人槽以上 32,400円 26,400円

(平成9年10月6日宮城県告示第1152号)

消費税は非課税です。

法定検査の結果、不適正と判定された場合は?

  • 現在お使いの浄化槽は、何らかの理由により汚水を適正に浄化できていなかったり、装置が故障したりしていることなどが考えられます。
  • 委託している保守点検業者と相談の上、必要な改善を行ってください。
  • 単独処理浄化槽の場合、合併処理浄化槽への転換に御協力ください。
  • 法定検査結果書の備考欄に「特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれがあります」と記載のある場合、お使いの単独処理浄化槽が破損などにより、そのまま放置すれば漏水等により生活環境や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれがあると認められる「特定既存単独処理浄化槽」に該当する可能性があります。市町村から除却又は修繕等の命令を含む行政指導の対象となりますので、合併処理浄化槽への転換を強く御検討ください。(詳細は公益社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。)

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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