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福祉避難所とは、要配慮者(主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者)のための避難所のことであり、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮を受けることができる体制が整備された施設を指します。
参考
福祉避難所の確保・運営ガイドライン(令和3年5月改定)ほか(内閣府にリンクします。)(外部サイトへリンク)
県内市町村の福祉避難所の確保状況(令和7年11月1日時点)等を調査したもの。
今回の調査では、災害対策基本法に基づく指定を行っている施設のほか、市町村で福祉避難所として利用を想定している施設も含みます。
施設種別の箇所数、指定・協定締結状況、市町村担当部署名
| 高齢者施設 | 606施設 | 77.1% |
| 障害者施設 | 114施設 | 14.5% |
| 児童福祉施設 | 3施設 | 0.4% |
| その他社会福祉施設 | 19施設 | 2.4% |
| 特別支援学校 | 3施設 | 0.4% |
| その他※ | 41施設 | 5.2% |
| 合計 | 786施設 | 100% |
その他:看護学科を有する大学等、飲食店兼交流施設、公民館、図書館、温泉施設など
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