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掲載日:2023年8月1日

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宮城県居住支援協議会について

令和4年6月22日に「みやぎ住まいづくり協議会」に再編・統合されました。

「宮城県居住支援協議会」を関係者の皆様のご協力の下、平成26年1月10日に設立しました。

  1. 居住支援協議会について
  2. 宮城県居住支援協議会
  3. 関連事業

1居住支援協議会について

「居住支援協議会」とは

「居住支援協議会」とは、平成19年に制定された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)(通称住宅セーフティネット法)第51条に基づく協議会です。

国土交通省HP(外部サイトへリンク)概要(PDF:422KB)

住宅セーフティネット法(第51条第1項)

地方公共団体、支援法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会を組織することができる。

住宅確保要配慮者

「住宅確保要配慮者」とは、住宅の確保に特に配慮を要する方々で、次のとおりです。

住宅確保要配慮者
法第2条第1項 低額所得者、被災者(3年以内)、高齢者、障害者、子どもを養育している者
省令第3条 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、保護観察対象者、更正緊急保護を受けている者、東日本大震災等の被災者
宮城県賃貸住宅供給促進計画 海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被害者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

2宮城県居住支援協議会

目的

低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、外国籍県民その他住宅の確保に特に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置について協議等することにより、宮城県における豊かで住みやすい地域づくりと福祉の向上に寄与することを目的とする。

会員

会員の表
地方公共団体 宮城県 震災復興・企画部 地域復興支援課
環境生活部 共同参画社会推進課
保健福祉部 震災援護室、社会福祉課、長寿社会政策課、子育て支援課、障害福祉課

経済商工観光部

雇用対策課、国際企画課
土木部 復興まちづくり推進室、建築宅地課、住宅課
市町村

仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

関係団体 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)
公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部(外部サイトへリンク)
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(外部サイトへリンク)宮城県支部
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会(外部サイトへリンク)宮城県支部
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)

宮城県住宅供給公社(外部サイトへリンク)

一般社団法人パーソナルサポートセンター(外部サイトへリンク)
独立行政法人住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)東北支店
ホームネット株式会社(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人ワンファミリー仙台(外部サイトへリンク)
一般社団法人シルバーパートナーズ(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人スマイルむさし(外部サイトへリンク)
公益社団法人共生地域創造財団(外部サイトへリンク)
株式会社N・フィールド(外部サイトへリンク)

会長:宮城県土木部長

事務局:宮城県土木部住宅課

活動内容

居住支援策に係る検討・取組支援

宮城県居住支援協議会会則

名称

第1条_この会は,宮城県居住支援協議会(以下「本会」という。)という。

目的

第2条_本会は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条に基づく住宅確保要配慮者居住支援協議会として設置し,低額所得者,被災者,高齢者,障がい者,子育て世帯,外国籍県民その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進,その他必要な措置について協議等することにより,宮城県における豊かで住みやすい地域づくりと福祉の向上に寄与することを目的とする。

協議事項等

第3条_本会は,前条の目的を達成するため,次の事項について協議等を行う。

  1. 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅に関する情報の共有に関すること。
  2. 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居や民間賃貸住宅の賃貸人及び管理事業者等の不安軽減等のための居住支援の方策の検討に関すること。
  3. 各会員が実施する施策や事業等の連携に関すること。
  4. その他目的達成のために必要な事項に関すること。

会員

第4_条本会の会員は,別表のとおりとする。
2_新たに会員になろうとするものは,次条において規定する会長に入会を申し込み,会長の承認を得なければならない。
3_会員は,退会しようとするときは,その旨を会長に届出なければならない。

役員

第5条_本会には会長1名,副会長1名を置く。
2_会長は,宮城県土木部長をもって充てる。
3_会長は,本会を代表し,会務を総括する。
4_副会長は,宮城県土木部次長をもって充てる。
5_副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

全体会議

第6条_全体会議は会長が招集する。
2_全体会議は,毎年1回開催するほか,会長が必要と認めた場合,開催することができる。
3_全体会議の議長は会長をもって充てる。
4_全体会議は,本会の会員の過半数の出席により成立し,会議の議事は,出席者の過半数によって決する。
5_全体会議に出席できない会員は,その権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において,受任者の特定がないときは議決を承認したものと見なす。
6_全体会議に付議すべき事項は,次のとおりとする。

  1. 本会の活動計画に関すること。
  2. 部会の設置に関すること。
  3. 会則の制定及び改廃に関すること。
  4. その他本会に関する重要事項を決定すること。

7_全体会議に報告すべき事項は,次のとおりとする。

  1. 本会の活動に関すること。
  2. 会員の入退会に関すること。
  3. その他会員間で情報を共有すべき事項に関すること。

8_会長は,必要があると認めるときは,全体会議に会員以外の者を出席させることができる。

部会

第7条_本会には,個別の事項を検討,協議するために部会を置くことができる。
2_会長は,必要があると認めるときは,部会に会員以外の者を出席させることができる。

ワーキンググループ

第8条_会長は,個別の事項を検討するために必要であると認めるときは,関係会員によるワーキンググループを設置することができる。
2_会長は,必要があると認めるときは,ワーキンググループに会員以外の者を出席させることができる。

事務局

第9条_本会の事務局は,宮城県土木部住宅課内に置く。

雑則

第10条_この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

附則
この会則は,平成26年1月10日から施行する。

附則
この会則は,平成27年3月6日から施行する。

附則
この会則は,平成27年11月9日から施行する。

附則
この会則は,平成28年1月21日から施行する。

附則
この会則は,平成29年2月13日から施行する。

附則
この会則は,平成29年10月25日から施行する。

附則
この会則は,平成31年2月6日から施行する。

附則
この会則は,令和2年5月12日から施行する。

附則
この会則は,令和2年9月28日から施行する。

附則
この会則は,令和3年2月17日から施行する。

3住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅情報

セーフティネット住宅情報提供システム

住宅セーフティネット法に基づき登録された賃貸住宅で、面積、構造及び設備等についての登録基準を満たし、かつ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅です。

あんしん住宅情報提供システム

あんしん住宅とは、高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保に向けた、設備や面積等について一定の質を確保した住宅です。

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業

『「住宅確保要配慮者」の入居申込があったとき、「住宅確保要配慮者」であることを理由に入居を拒否しないこと』などを条件に、空き家賃貸住宅の改修費を国で補助する事業です。

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成22年度(ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業)

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3256

ファックス番号:022-211-3297

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