トップページ > くらし・環境 > 住まい・土地 > 住まい > 新たな住宅セーフティネット制度について

掲載日:2024年2月14日

ここから本文です。

新たな住宅セーフティネット制度について

少子高齢化、人口減少社会を迎える中、低額所得者や高齢者等の住宅に困窮する人々は増加傾向にあり、安心して暮らせる住まいの確保が重要な課題です。また、住宅ストックの状況については、民間住宅の空き家や空き室の増加が見込まれていることから、こうした空き家等の有効活用についても課題となっております。

このような現状から、平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、民間の空き家・空き室を活用し、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能を強化を図ろうとするものです。

住まいが見つからなくてお悩みの方へ(チラシ)(PDF:1,551KB)

概要

新たな住宅セーフティネット制度は、以下の取組により住宅セーフティネット機能の充実することを目指しています。

  1. 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
  2. 登録住宅の改修・入居への経済的支援
  3. 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

宮城県では、地域の実情を踏まえた住宅セーフティネットの充実を図るため、宮城県賃貸住宅供給促進計画を策定しております。

住宅確保要配慮者の範囲

法令で定められている者 低額所得者、被災者(発災から3年以内)、高齢者、障害者、子どもを養育する者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、保護観察対象者、更正緊急保護を受けている者、東日本大震災等の被災者
宮城県賃貸住宅供給促進計画において定めている者

妊娠している者がいる世帯、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者のほか、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者を住宅確保要配慮者


新たな住宅セーフティネット制度関連資料


住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

セーフティネット住宅とは

  • 賃貸人等が、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(通称:セーフティネット住宅)として、宮城県・仙台市に登録する任意の登録制度です。
  • 検索・閲覧・申請ができるウェブサイト「セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」を通じて、入居を拒まない住宅として広く周知でき、支援策を活用することができます。

1.登録申請

  • 登録申請書の作成及び申請は、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で行うことができます。登録手数料は必要ありません。
  • 複数戸ある共同住宅等では、全戸を登録することも、一部のみを登録することも可能です。
  • 登録にあたっては、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
  • 申請時点で入居者がいる住宅も登録することが可能です。

(1)登録窓口

住宅の所在地が仙台市内の場合は「仙台市」、仙台市外の場合は「宮城県」が登録窓口となります。

登録の担当窓口

住宅の所在地 担当窓口 電話番号 FAX その他
仙台市外

宮城県土木部住宅課企画調査班

022-211-3256 022-211-3297 メールでのお問い合わせはこちらから
仙台市内

仙台市都市整備局住宅政策部住宅政策課

022-214-8330 022-268-2963 仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)

(2)登録基準

登録基準の項目 一般基準 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)
規模
  • 令和3年12月1日以降に竣工されたもの

各戸の床面積が25平方メートル以上であること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。

 

  • 令和3年11月30日までに竣工されたもの【宮城県で定める緩和基準】

各戸の床面積が18平方メートル以上であること。

共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。
構造及び設備 消防法等の規定に違反しないものであること。
建築基準法等の規定に違反しないものであること。
地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと。

入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。

その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

賃貸の条件 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
その他 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

住宅セーフティネット制度に関する一般的なQ&Aは、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)にて確認できます。

(3)申請書類

添付書類 概要
申請書 セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。
間取図

住宅の規模及び設備の概要を表示

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。

誓約書

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。

検査済証または建築確認の台帳記載事項証明書等

以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります。(該当しない場合は不要です。)

  • 竣工年月が不明な場合
  • 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
  • 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
  • 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
  • 21階建て以上

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。

耐震診断報告書や耐震改修報告書等

住宅がS56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。

その他知事が必要と認める書類 -

2.登録事項等の変更

  • 登録事業者は,登録事項等に変更があった時は,変更日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

3.廃止の届出

  • 登録事業を廃止した時は,廃止した日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

登録住宅の改修・入居への経済的支援

1.県内全域で活用できる経済的支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国土交通省)

国土交通省において、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修費の一部を補助する事業です。

(1)主な要件
・住宅確保要配慮者専用の住宅として登録すること
・公営住宅に準じた家賃の額以下であること
・住宅確保要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること等

(2)補助の内容
【補助対象工事】
[1]共同居住用の住居とするための改修・間取り変更
[2]バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)
[3]防火・消火対策工事
[4]子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
[5]耐震改修
[6]「新たな日常」に対応するための工事等

【補助率・限度額】
改修工事費の3分の1(上限50万円/戸)
ただし、上記[1][2][3][4][5]のいずれかを実施する場合、別途上限に加算ありただし、以下の(1)(2)(3)(4)(5)のいずれかを含む場合にあっては,100万円/戸

セーフティネット住宅に対する改修費融資(独立行政法人住宅金融支援機構)

国・県・市町村の住宅に関する支援制度について

2.地域で活用できる経済的支援

大崎市空家活用定住支援事業(大崎市)

大崎市が、子育て世帯などの市への移住を促進するとともに、空家の有効活用を図るために、新たな住宅セーフティネット制度を活用して実施している補助事業です。

住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

1.みやぎ住まいづくり協議会(セーフティネット部会)

  • 住宅セーフティネット法第51条第1項に基づき、関係団体、市町村、県はみやぎ住まいづくり協議会(セーフティネット部会)を組織しています。

2.居住支援法人

  • 住まいに困窮する方に対して、住まいの確保や安定に資する支援業務を行っている法人を、都道府県が居住支援法人として指定しています。
  • 居住支援法人は、住宅確保要配慮者の状況を踏まえて必要な支援を検討し、要配慮者にあった住まいの確保、入居後の支援といった個別支援を行っています。
  • 指定状況等についての詳細は居住支援法人に関するホームページをご覧ください。

関連法律等

1.生活保護制度

住宅扶助費等の代理納付

  • 生活保護受給者の居住の安定の確保を図るため、生活保護制度において住宅扶助費等の代理納付の手続きが整備されています。ご利用の際には、宮城県内の福祉事務所(生活保護に関する相談窓口)にご相談ください。
  • 生活保護受給者の以下に該当する方は、令和2年4月1日より、原則、代理納付が適用されます。
  1. 家賃等を滞納している者に対しては、原則として住宅扶助を代理納付
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する法第10条第5項に規定する登録住宅(セーフティネット住宅)に新たに生活保護受給者が入居する場合、原則として代理納付を適用

宮城県内の生活保護に関する相談窓口

宮城県内の福祉事務所(生活保護に関する相談窓口)については、県保健福祉部社会福祉課のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は