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掲載日:2026年4月8日

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住宅セーフティネット制度について

単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、令和7年10月1日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。

関係する制度・取り組み

住宅セーフティネット制度は、以下の取組により住宅セーフティネット機能の充実することを目指しています。

  1. 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
  2. 居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度
  3. セーフティネット住宅・居住サポート住宅の改修・入居への経済的支援
  4. 地域の居住支援体制の整備

宮城県では、地域の実情を踏まえた住宅セーフティネットの充実を図るため、宮城県賃貸住宅供給促進計画を策定しております。

住宅確保要配慮者の範囲

法令で定められている者 低額所得者、被災者(発災から3年以内)、高齢者、障害者、子どもを養育する者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、拉致被害者、犯罪被害者等、生活困窮者、保護観察対象者等、刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等、東日本大震災等の被災者、困難な問題を抱える女性
宮城県賃貸住宅供給促進計画において定めている者

妊娠している者がいる世帯、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者のほか、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者を住宅確保要配慮者


住宅セーフティネット制度関連資料


住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

セーフティネット住宅とは

1.登録申請

  • 登録申請書の作成及び申請は、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で行うことができます。登録手数料は必要ありません。
  • 複数戸ある共同住宅等では、全戸を登録することも、一部のみを登録することも可能です。
  • 登録にあたっては、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
  • 申請時点で入居者がいる住宅も登録することが可能です。

(1)登録窓口

住宅の所在地が仙台市内の場合は「仙台市」、仙台市外の場合は「宮城県」が登録窓口となります。

登録の担当窓口

住宅の所在地 担当窓口 電話番号 FAX その他
仙台市外

宮城県土木部住宅課企画調査班

022-211-3256 022-211-3297 メールでの問い合わせはページ最後のお問合せフォームからお願いします
仙台市内

仙台市都市整備局住宅政策部住宅政策課

022-214-8330 022-268-2963 仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)
登録基準の項目 一般基準 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス) ひとり親世帯向けシェアハウス
規模
  • 既存入宅以外

各戸の床面積が25平方メートル以上であること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。

 

  • 既存住宅(建設工事完了から1年経過したものまたは居住の用に供したもの)

各戸の床面積が18平方メートル以上であること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、13平方メートル以上であること。

 

共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

ひとり親世帯向けシェアハウスの床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15B+22C+10

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数を表す。Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数を表す。)

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。 ひとり親世帯向けシェアハウスのうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が12平方メートル以上であること。
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。

ただし、住宅全体の面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合は10平方メートル以上であること。

15B+24C+10

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数を表す。Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数を表す。)

構造及び設備 消防法等の規定に違反しないものであること。
建築基準法等の規定に違反しないものであること。
地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

居間・食堂・台所、便所、洗面設備、洗濯室又は洗濯場、浴室又はシャワー室を備えることとし、かつ浴室又はシャワー室を共用部分に備える場合は、少なくとも一室の浴室を備えることとする。ただし、専用部分に備えられている場合を除く。

※バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること。
少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

便所及び洗面設備は、BとBの合計数を3で除した数を設ける。

浴室若しくはシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける。(小数点以下切り上げ)

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数を表す。Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数を表す。)

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと。

入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。

その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

賃貸の条件 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
その他 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

住宅セーフティネット制度に関する一般的なQ&Aは、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)にて確認できます。

(3)申請書類

添付書類 概要
申請書 セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。
間取図

住宅の規模及び設備の概要を表示

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。

誓約書

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。

検査済証または建築確認の台帳記載事項証明書等

以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります。(該当しない場合は不要です。)

  • 竣工年月が不明な場合
  • 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
  • 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
  • 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
  • 21階建て以上

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。

耐震診断報告書や耐震改修報告書等

住宅がS56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。

セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。

その他知事が必要と認める書類 -

2.登録事項等の変更

  • 登録事業者は,登録事項等に変更があった時は,変更日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

3.廃止の届出

  • 登録事業を廃止した時は,廃止した日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

廃止した時は,事業廃止届出書(ワード:19KB)を宮城県住宅課企画調査班まで郵送等でご提出ください。

居住サポート住宅の認定制度


居住サポート住宅とは

  • 居住支援法人等が大家と連携し、入居中の居住サポート([1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

1.認定申請

  • 認定申請書の作成及び申請は居住サポート住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で行うことができます。認定手数料は必要ありません。
  • 複数戸ある共同住宅等では、全戸を登録することも、一部のみを登録することも可能ですし、1計画内に複数棟を位置づけることも可能です。
  • 1計画内に1戸専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者(法律上、「要援助者」といいます。)に限定する住宅)を設ける必要がありますが、位置を自由に変更できます。

(1)問合せ窓口

認定は賃貸住宅等の所在地によって、窓口が異なります。
申請書の作成等で問い合わせたいことがありましたら、以下へお尋ねください。
賃貸住宅等の所在地 担当窓口 その他
各市役所にお問い合わせください  
町村

【居住サポートの基準や定期報告に関すること】

 

保健福祉部社会福祉課生活自立・支援班(電話番号022-211-2517)

【住宅の基準や上記以外に関すること】

 

土木部住宅課企画調査班(電話番号022-211-3256)

  • 審査は土木部住宅課と保健福祉部社会福祉課に分かれて行っています。
  • 内容によって、各担当課で相談に応じます。

(2)認定基準

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者の欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者へつなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

(3)申請書類

添付書類 概要
申請書 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。
間取図

住宅の規模及び設備の概要を表示

居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で掲載・提出してください。

誓約書 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。
居住安定援助の内容の概要図 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で掲載・提出してください。
耐震診断報告書や耐震改修報告書等

住宅がS56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。

居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で掲載・提出してください。

2.変更等の手続き

  • 認定の内容を変更する場合には認定変更の申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合には申請ではなく、届出を行ってください。
  • 専用住宅の入居者を3ヶ月以上確保できなかった場合に、一部の住戸を要援助者以外の者に賃貸する「目的外使用」は、承認の申請が必要です。
  • 居住サポート住宅の事業を終了する場合は、廃止の届出を行ってください。
  • 変更や目的外使用、廃止の手続きについても居住サポート住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で行うことができます。

3.定期報告

セーフティネット住宅・居住サポート住宅の改修・入居への経済的支援

県内全域で活用できる経済的支援

居住サポート住宅改修事業及び住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国土交通省)

国土交通省において、改修費の一部を補助する事業です。

(1)主な要件
・居住サポート住宅またはセーフティネット専用住宅として登録すること
・公営住宅に準じた家賃の額以下であること
・住宅確保要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること等

(2)補助の内容
【補助対象工事】
[1]バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)
[2]耐震改修
[3]共同居住用住宅に用途変更するための改修工事
[4]間取り変更工事
[5]子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
[6]防火・消火対策工事など

【補助率・限度額】
改修工事費の3分の1(上限50万円/戸)
ただし、実施する対象工事によって加算あり

セーフティネット住宅及び居住サポート住宅に対する改修費融資(独立行政法人住宅金融支援機構)

国・県・市町村の住宅に関する支援制度について

 

地域の居住支援体制の整備

1.みやぎ住まいづくり協議会(セーフティネット部会)

  • 住宅セーフティネット法第81条第1項に基づき、関係団体、市町村、県はみやぎ住まいづくり協議会(セーフティネット部会)を組織しています。

2.居住支援法人

  • 住まいに困窮する方に対して、住まいの確保や安定に資する支援業務を行っている法人を、都道府県が居住支援法人として指定しています。
  • 居住支援法人は、住宅確保要配慮者の状況を踏まえて必要な支援を検討し、要配慮者にあった住まいの確保、入居中や退去時の支援といった個別支援を行っています。
  • 指定基準や申請書類等についての詳細は居住支援法人指定に関するホームページをご覧ください。
  • 住宅確保要配慮者の方など居住支援法人をお探しの方は居住支援法人を紹介するホームページをご覧ください。

関連法律等

1.生活保護制度

住宅扶助費等の代理納付

  • 生活保護受給者の居住の安定の確保を図るため、生活保護制度において住宅扶助費等の代理納付の手続きが整備されています。ご利用の際には、宮城県内の福祉事務所(生活保護に関する相談窓口)にご相談ください。
  • 生活保護受給者の以下に該当する方は、令和2年4月1日より、原則、代理納付が適用されます。
  1. 家賃等を滞納している者に対しては、原則として住宅扶助を代理納付
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する法第10条第5項に規定する登録住宅(セーフティネット住宅)及び法第53条第1項に規定する認定事業者が提供する法第43条第2項に規定する認定住宅(居住サポート住宅)に新たに生活保護受給者が入居する場合、原則として代理納付を適用

宮城県内の生活保護に関する相談窓口

宮城県内の福祉事務所(生活保護に関する相談窓口)については、県保健福祉部社会福祉課のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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