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単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、令和7年10月1日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。
住宅セーフティネット制度は、以下の取組により住宅セーフティネット機能の充実することを目指しています。
宮城県では、地域の実情を踏まえた住宅セーフティネットの充実を図るため、宮城県賃貸住宅供給促進計画を策定しております。
| 法令で定められている者 | 低額所得者、被災者(発災から3年以内)、高齢者、障害者、子どもを養育する者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、拉致被害者、犯罪被害者等、生活困窮者、保護観察対象者等、刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等、東日本大震災等の被災者、困難な問題を抱える女性 |
|---|---|
| 宮城県賃貸住宅供給促進計画において定めている者 |
妊娠している者がいる世帯、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者のほか、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者を住宅確保要配慮者 |
住宅の所在地が仙台市内の場合は「仙台市」、仙台市外の場合は「宮城県」が登録窓口となります。
| 住宅の所在地 | 担当窓口 | 電話番号 | FAX | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市外 |
宮城県土木部住宅課企画調査班 |
022-211-3256 | 022-211-3297 | メールでの問い合わせはページ最後のお問合せフォームからお願いします |
| 仙台市内 |
仙台市都市整備局住宅政策部住宅政策課 |
022-214-8330 | 022-268-2963 | 仙台市のホームページ(外部サイトへリンク) |
| 登録基準の項目 | 一般基準 | 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス) | ひとり親世帯向けシェアハウス | |
|---|---|---|---|---|
| 規模 |
各戸の床面積が25平方メートル以上であること。 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
各戸の床面積が18平方メートル以上であること。 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、13平方メートル以上であること。
|
共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。 15A+10(ただし、A≧2) (Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。) |
ひとり親世帯向けシェアハウスの床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。 15B+22C+10 (Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数を表す。Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数を表す。) |
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| 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。 | ひとり親世帯向けシェアハウスのうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が12平方メートル以上であること。 | |||
| 共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。 |
ただし、住宅全体の面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合は10平方メートル以上であること。 15B+24C+10 (Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数を表す。Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数を表す。) |
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| 構造及び設備 | 消防法等の規定に違反しないものであること。 | |||
| 建築基準法等の規定に違反しないものであること。 | ||||
| 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。 | ||||
|
各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。 |
共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。 ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。 なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。 |
居間・食堂・台所、便所、洗面設備、洗濯室又は洗濯場、浴室又はシャワー室を備えることとし、かつ浴室又はシャワー室を共用部分に備える場合は、少なくとも一室の浴室を備えることとする。ただし、専用部分に備えられている場合を除く。 ※バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること。 |
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| 少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。 |
便所及び洗面設備は、BとBの合計数を3で除した数を設ける。 浴室若しくはシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける。(小数点以下切り上げ) (Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数を表す。Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数を表す。) |
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| 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 |
特定の者について不当に差別的なものでないこと。 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。 その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 |
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| 賃貸の条件 | 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 | |||
| その他 | 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。 | |||
住宅セーフティネット制度に関する一般的なQ&Aは、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)にて確認できます。
| 添付書類 | 概要 |
|---|---|
| 申請書 | セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。 |
| 間取図 |
住宅の規模及び設備の概要を表示 セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。 |
| 誓約書 |
セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。 |
| 検査済証または建築確認の台帳記載事項証明書等 |
以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります。(該当しない場合は不要です。)
セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。 |
| 耐震診断報告書や耐震改修報告書等 |
住宅がS56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。 セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上に掲載・提出してください。 |
| その他知事が必要と認める書類 | - |
廃止した時は,事業廃止届出書(ワード:19KB)を宮城県住宅課企画調査班まで郵送等でご提出ください。
| 賃貸住宅等の所在地 | 担当窓口 | その他 |
|---|---|---|
| 市 | 各市役所にお問い合わせください | |
| 町村 |
【居住サポートの基準や定期報告に関すること】
保健福祉部社会福祉課生活自立・支援班(電話番号022-211-2517) 【住宅の基準や上記以外に関すること】
土木部住宅課企画調査班(電話番号022-211-3256) |
|
| 添付書類 | 概要 |
|---|---|
| 申請書 | 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。 |
| 間取図 |
住宅の規模及び設備の概要を表示 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で掲載・提出してください。 |
| 誓約書 | 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で作成・提出してください。 |
| 居住安定援助の内容の概要図 | 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で掲載・提出してください。 |
| 耐震診断報告書や耐震改修報告書等 |
住宅がS56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。 居住サポート住宅の情報提供システムのホームページ(外部サイトへリンク)上で掲載・提出してください。 |
国土交通省において、改修費の一部を補助する事業です。
(1)主な要件
・居住サポート住宅またはセーフティネット専用住宅として登録すること
・公営住宅に準じた家賃の額以下であること
・住宅確保要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること等
(2)補助の内容
【補助対象工事】
[1]バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)
[2]耐震改修
[3]共同居住用住宅に用途変更するための改修工事
[4]間取り変更工事
[5]子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
[6]防火・消火対策工事など
【補助率・限度額】
改修工事費の3分の1(上限50万円/戸)
ただし、実施する対象工事によって加算あり
宮城県内の福祉事務所(生活保護に関する相談窓口)については、県保健福祉部社会福祉課のホームページをご覧ください。
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