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掲載日:2023年8月1日

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終身建物賃貸借制度:高齢者が安心して暮らすための契約制度

お知らせ

平成30年9月10日から、「終身建物賃貸借制度」が使いやすくなりました!
省令改正等により、申請手続きの簡素化・基準の緩和が行われました。
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

1終身建物賃貸借制度とは

「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
(国土交通省ホームページ「終身建物賃貸借標準契約書」より)

  • 賃貸住宅に住むための契約方法のひとつです。
  • 一般的な賃貸契約(普通建物賃貸借契約)と異なり、高齢者が一生涯住むことができる契約です。
  • 高齢者が入居する場合は、事業認可を受けた住宅で「終身建物賃貸借契約」を結びます。
  • 高齢者以外が入居する場合は、一般的な賃貸契約を結ぶことができます。
  • 一般的な賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅、セーフティネット住宅で利用可能です。

入居者(賃借人)のメリット

「終身建物賃貸借」の認可を受けると、以下のようなメリットがあります。

  • 60歳以上の高齢者であれば、入居可能
  • 死亡するまで住宅に居住し続けることができるため、安心して住み続けられる
  • 賃貸人(事業者)からの解約の申入れ事由が限定されので、トラブルに巻き込まれる可能性が低い
    • 解約の申入れ事由
      例建物の老朽化、賃借人が長期間にわたって居住せず、かつ当面居住する見込みがないことにより、建物を管理することが困難となったとき
  • 死亡した賃借人の同居人は継続居住が可能
  • 床に段差がなく、トイレや浴室に手すりがあるので安心(加齢対応構造)
  • 1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能
  • 親族との同居、療養、老人ホームへ入所等したい場合は契約解除が可能

事業者のメリット

「終身建物賃貸借」の認可を受けると、以下のようなメリットがあります。

  • 無用な借家契約の長期化を避けることができる
  • 相続人への契約終了の求めが不要
  • 相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない
  • 残置物の処理等を円滑に行うことができる

2終身建物賃貸借制度を活用したい【事業者向け】

「終身建物賃貸借契約」を行うためには、事業の認可を受ける必要があります。
事業の認可を受けるための基準などは以下のとおりです。

認可基準

以下の基準1~3のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。

認可基準
番号

項目

基準1
(例サービス付き高齢者向け住宅など)
基準2
(例サービス付き高齢者向け住宅で共用部分に一部設備がある場合など)
基準3
(例いわゆるシェアハウスなど)

1

賃借人の要件

以下のいずれか

  • 「60歳以上の高齢者」
  • 「60歳以上の高齢者」と「同居者」※同居者・・・配偶者、60歳以上の親族
 

専用居室の入居者は1人
※建物全体の入居者の定員は2人以上

2

建物の基準

(1)規模

1戸あたりの専用居室の床面積が25平方メートル以上

(1)規模

1戸あたりの専用居室の床面積が18平方メートル以上

(1)規模

1戸あたりの専用居室の床面積が9平方メートル以上

(2)設備

各専用居室に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を整備

(2)設備

各専用居室に水洗便所、洗面設備を整備

各専用居室または共用部分に台所、収納設備、浴室を適切に整備
※適切とは、(A-B)×C<D
A:法律で定められた各戸の最低床面積(25平方メートル)
B:申請する建物の各戸の床面積
C:申請戸数
D:共用部分に配置された台所、収納設備、浴室の面積

(2)設備

各専用居室または共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(またはシャワー室)、洗濯室(または洗濯場)を整備

建物全体の面積は15平方メートル×入居定員+10平方メートル以上
※便所、洗面設備、浴室は、居住者概ね5人に1箇所の割合で整備

(3)構造

【新築の場合】
加齢対応構造にすること

基準(PDF:127KB)

【既存の場合】
便所、浴室、住戸内の階段に手すりを設置

基準(PDF:383KB)

(3)構造

【新築の場合】
加齢対応構造にすること

基準(PDF:127KB)
追加される基準(改正)(PDF:193KB)

【既存の場合】
便所、浴室、住戸内の階段に手すりを設置

基準(PDF:383KB)

3 契約関係

契約書ひな形(連帯保証人型)(ワード:178KB)
契約書ひな形(家賃債務保証業者型)(ワード:176KB)

書面により賃貸借契約を締結すること
※契約は、賃借人が死亡するまで存続し、賃借人が死亡した時に終了
※契約締結前に仮入居の申込みがあった場合は、定期建物賃貸借契約を締結し、1年以内の仮入居を行う
※前払金を受領する場合は、必要な保全措置を講じること

4 建物の管理
  • 計画的な修繕を行う
  • 必要書類を備え付ける
    • 契約書
    • 家賃、敷金の収納状況を明らかにする書類
    • 賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類
5 その他

基本方針など(※)に照らして適切なものであること
※基本方針など・・・基本方針(外部サイトへリンク)宮城県高齢者居住安定確保計画、市町村高齢者居住安定確保計画

申請書類

以下のすべての書類を用意し、正本、副本(正本のコピー)の合計2部を窓口に提出ください。

申請書類一覧
番号 項目 様式
1 事業認可申請書 別記様式(第32条関係)(ワード:123KB)
2 図面

【新築の場合】
縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図

【既存の場合】
賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図

3

誓約書

要領様式第1号(ワード:16KB)

4

その他知事が必要と認める図書等

 

提出先、問合せ先

  • 申請建物の所在地が宮城県内(仙台市を除く)の場合
    宮城県土木部住宅課企画調査班
    TEL:022-211-3256
  • 申請建物の所在地が仙台市内の場合
    仙台市都市整備局住宅政策課
    TEL:022-214-8330
    ※仙台市に提出する場合、提出書類が上記と異なる場合があるため、必ず仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

4関連情報

お問い合わせ先

住宅課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3256

ファックス番号:022-211-3297

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