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平成30年9月10日から、「終身建物賃貸借制度」が使いやすくなりました!
省令改正等により、申請手続きの簡素化・基準の緩和が行われました。
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
(国土交通省ホームページ「終身建物賃貸借標準契約書」より)
「終身建物賃貸借」の認可を受けると、以下のようなメリットがあります。
「終身建物賃貸借」の認可を受けると、以下のようなメリットがあります。
「終身建物賃貸借契約」を行うためには、事業の認可を受ける必要があります。
事業の認可を受けるための基準などは以下のとおりです。
以下の基準1~3のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
番号 |
項目 |
基準1 (例サービス付き高齢者向け住宅など) |
基準2 (例サービス付き高齢者向け住宅で共用部分に一部設備がある場合など) |
基準3 (例いわゆるシェアハウスなど) |
---|---|---|---|---|
1 |
賃借人の要件 |
以下のいずれか
|
||
専用居室の入居者は1人 |
||||
2 |
建物の基準 |
(1)規模 1戸あたりの専用居室の床面積が25平方メートル以上 |
(1)規模 1戸あたりの専用居室の床面積が18平方メートル以上 |
(1)規模 1戸あたりの専用居室の床面積が9平方メートル以上 |
(2)設備 各専用居室に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を整備 |
(2)設備 各専用居室に水洗便所、洗面設備を整備 各専用居室または共用部分に台所、収納設備、浴室を適切に整備 |
(2)設備 各専用居室または共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(またはシャワー室)、洗濯室(または洗濯場)を整備 建物全体の面積は15平方メートル×入居定員+10平方メートル以上 |
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(3)構造 【新築の場合】 【既存の場合】 |
(3)構造 【新築の場合】 基準(PDF:127KB) 【既存の場合】 |
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3 | 契約関係 |
契約書ひな形(連帯保証人型)(ワード:178KB) 書面により賃貸借契約を締結すること |
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4 | 建物の管理 |
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5 | その他 |
基本方針など(※)に照らして適切なものであること |
以下のすべての書類を用意し、正本、副本(正本のコピー)の合計2部を窓口に提出ください。
番号 | 項目 | 様式 |
---|---|---|
1 | 事業認可申請書 | 別記様式(第32条関係)(ワード:123KB) |
2 | 図面 |
【新築の場合】 【既存の場合】 |
3 |
誓約書 |
|
4 |
その他知事が必要と認める図書等 |
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