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掲載日:2024年2月26日

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小児・AYA世代のがん患者さんの生殖機能温存治療費用等を助成します。~宮城県がん患者生殖機能温存治療費等助成事業~

目次

1 目的

宮城県では,小児・AYA世代のがん患者さんが,将来に希望を持ってがん治療に臨めるように,がん治療前に行う,生殖機能(妊よう性)温存治療の費用等の一部を助成しています。

2 がん患者生殖機能温存治療費等助成事業の概要

小児・AYA(思春期・若年期)世代のがん患者さんを対象に,指定医療機関で行う,生殖機能温存治療の実施に関する意思決定のためのカウンセリング費用,生殖機能温存治療費用及び温存後生殖補助医療費用を助成します。

がん患者生殖機能温存治療費助成事業リーフレット(PDF:396KB)

温存後生殖補助医療費助成リーフレット(PDF:370KB)

3 対象者

(1)生殖機能温存治療の対象者

次の1から6の要件を全て満たす方が対象です。

  1. がん治療により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された方(がん以外の疾患に対し,がん治療と同じ治療を行う必要があると医師が診断した方を含む。)
  2. 申請時において,宮城県内に居住地を有している方
  3. 生殖機能温存治療の凍結保存時における年齢が43歳未満である方
    ※胚(受精卵)凍結に係る治療の場合は、治療開始時点で婚姻関係にある夫婦のうち、女性が生殖機能温存治療対象者である場合を対象
  4. 生殖機能温存治療について,治療期間を同じくして宮城県特定不妊治療費助成事業に基づく助成又は市町村が実施する不妊治療費助成事業により助成金等の交付を受けていない方
  5. 生殖機能温存治療について,他の法令等の規定により,他都道府県又は市町村の負担による助成を受けていない方
  6. 厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究に参加できる方

(2)温存後生殖補助医療の対象者

次の1から7の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 原則として,夫婦のいずれかが,上記(1)の要件を満たし,指定医療機関で実施された生殖機能温存治療を受けた後に,温存後生殖補助医療を受けた場合で,その治療以外の治療でないと妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された方
  2. 申請時において,宮城県内に居住地を有している方
  3. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方
  4. 温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により,温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い,生命予後に与える影響が許容されると認められる方
  5. 他の法令等の規定により,他都道府県又は市町村の負担による助成を受けていない方
  6. 婚姻関係の確認がなされた方
  7. 厚生労働省の実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究に参加できる方

対象者の皆様へ

宮城県では,がん等の治療を行う医療機関と生殖機能温存治療を行う医療機関が「宮城県がん・生殖医療ネットワーク」を形成し,生殖機能温存治療に関する正しい情報を発信するとともに,同ネットワークによる「がん生殖医療における基準」(年齢制限等)に基づき治療を行っています。
詳細については,都道府県がん診療連携拠点病院(東北大学病院・宮城県立がんセンター),生殖機能温存治療の実施医療機関または同ネットワークまで御相談ください。

4 助成内容

 助成対象となる治療と実施機関

(1)カウンセリング

生殖機能温存治療について,治療を受けるかどうかの意思決定をするため,がん治療の実施前に行う,都道府県がん診療連携拠点病院の生殖医療専門医との面接によるカウンセリング

都道府県がん診療連携拠点病院
病院名称 所在地 電話番号
東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1番1号 022-717-7745(婦人科外来)
宮城県立がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-3151

(2)生殖機能温存治療

カウンセリングにより意思決定をしたがん患者さんが,県が指定する医療機関で行う精子・卵子・卵巣組織を採取し,凍結保存するまでの一連の医療行為及び,卵子を採取し,受精させ,胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為

県が指定する医療機関
医療機関名称 所在地 電話番号
東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7745(婦人科外来)
仙台ARTクリニック 仙台市宮城野区名掛丁206-13 022-791-8851
京野アートクリニック仙台 仙台市青葉区本町1-1-1 アジュール仙台3階 022-722-8841
スズキ記念病院 岩沼市里の杜3-5-5 0223-23-3111

(3)温存後生殖補助医療

上記生殖機能温存治療により凍結した精子,卵子,卵巣組織及び胚(受精卵)を用いて県が指定する医療機関で行う生殖補助医療

県が指定する医療機関
医療機関名称 所在地 電話番号
東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7745(婦人科外来)
仙台ARTクリニック 仙台市宮城野区名掛丁206-13 022-791-8851
京野アートクリニック仙台 仙台市青葉区本町1-1-1 アジュール仙台3階 022-722-8841
スズキ記念病院 岩沼市里の杜3-5-5 0223-23-3111

助成対象となる費用と上限額

(1)生殖機能温存治療

助成回数は,異なる治療を受けた場合でも通算2回までとします。
(例:胚(受精卵)凍結1回,未受精卵子凍結1回)

助成対象費用と上限額

  1. カウンセリングの助成金額は、カウンセリング費用の2分の1と助成上限額(下表)を比較して小さい額

  2. 生殖機能温存治療の助成金額は、一連の治療に要した費用のうち対象経費の2分の1と助成上限額(下表)を比較して小さい額
助成対象治療等 助成上限額
(1)カウンセリング 6,000円
(2)生殖機能温存治療 卵子の採取及び凍結 200,000円
胚(受精卵)の採取及び凍結 350,000円
卵巣組織の採取及び凍結 400,000円
精子の採取及び凍結 30,000円
精巣内精子の採取及び凍結 350,000円

※申請者の都合により生殖機能温存治療を中止した場合は対象外です。
 ただし,体調不良などにより医師の判断に基づき中止した場合は,助成の対象となります。

※入院費,入院時の食事代等治療に直接関係のない費用,凍結保存の維持に係る費用
 及び本助成金申請のための文書料は対象外です。

※特定不妊治療要綱,又は市町村が実施する不妊治療費助成事業の対象となる費用は,
 本事業による助成の対象外です。

※生殖機能温存治療の実施について,がん治療医及び生殖機能温存治療医の同意が
 得られず,下記申請に必要な証明が受けられない場合は,助成の対象外です。

(2)温存後生殖補助医療

助成回数は,温存後生殖補助医療を受けた初日における妻の年齢が40歳未満である場合,通算6回(40歳以上43歳未満である場合は通算3回)までとします。
なお,助成を受けた後,住民票と戸籍謄本等により,出生に至った事実を確認できた場合,助成回数をリセットします。
また,死産届の写し等により,妊娠12週以降に死産に至った事実を確認できた場合,助成回数をリセットします。

 

助成対象費用と上限額

  • 温存後生殖補助医療の助成金額は、一連の治療に要した費用うち対象経費の2分の1と助成上限額(下表)を比較して小さい方の額
助成対象治療等 助成上限額
温存後生殖補助医療 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 100,000円
凍結した卵子を用いた生殖補助医療 250,000円
※1
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 300,000円
※1~4
凍結した精子を用いた生殖補助医療 300,000円
※1~4

※1 以前に凍結した肺を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

※2 人工授精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない,又は状態の良い卵が得られないため中止した場合
 は10万円

※4 卵胞が発達しない,又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中,
 体調不良等により治療中止した場合は対象外です。

※入院費,入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び本助成金申請のための
 文書料は対象外です。

※夫婦ともに凍結保存の治療を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた場合、
 夫婦の一方のみにいずれかの助成を行います。

※温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細(PDF:494KB)

5 申請方法と申請に必要な書類

カウンセリングのみを受けた方と,カウンセリング及び生殖機能温存治療の両方を受けた方で申請の書類が異なりますので,下記を御確認ください。

申請は,簡易書留など,記録が残る方法で,7 申請窓口宛てに郵送で送付願います。

(1)カウンセリングを受けたが,生殖機能温存治療は受けない方
 (カウンセリング費用のみ助成申請)

申請に必要な書類

  1. 様式第2号:宮城県がん患者生殖機能温存治療費助成金交付申請書(カウンセリング用)(ワード:33KB)
  2. カウンセリング費用の領収書(原本)及び診療明細書(原本)
  3. 治療を受ける方の住民票(個人番号の記載が無く,発行から3カ月以内のもの)※がん患者さんが未成年の場合は,申請者とがん患者の続柄も記載してください。
  4. 助成金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳の写しなど)※表紙は不可です。開いた1ページ目を提出してください。

(2)カウンセリングと生殖機能温存治療の両方を受けた方,
  または,生殖機能温存治療のみを受けた方

申請に必要な書類

  1. 様式第1号:宮城県がん患者生殖機能温存治療費等助成金申請書[記入例つき](ワード:58KB)
  2. 様式第6号:宮城県がん患者生殖機能温存治療実施証明書(生殖機能温存治療医療機関が記入)(ワード:30KB)
  3. 様式第7号:宮城県がん患者生殖機能温存治療実施証明書(がん治療医療機関が記入)(ワード:32KB)
  4. 様式第9号:生殖機能温存治療費助成申請についての同意書(申請者記入)(ワード:25KB)
  5. 夫婦であることを証明できる書類(胚凍結の場合)
    ・法律婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本の写し
    ・事実婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本の写し(重婚でないことの確認)及び様式第16号:事実婚関係に関する申立書(申請者記入)(ワード:21KB)
  6. 生殖機能温存治療費用とカウンセリング費用の領収書(原本)及び診療明細書(原本)
  7. 治療を受ける方の住民票(個人番号の記載が無く,発行から3カ月以内のもの)※がん患者さんが未成年の場合は,申請者とがん患者の続柄も記載してください。
  8. 助成金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳の写しなど)※表紙は不可です。開いた1ページ目を提出してください。

(3)温存後生殖補助医療を受けた方

申請に必要な書類

  1. 様式第3号:宮城県がん患者生殖機能温存治療費等助成金申請書(ワード:35KB)
  2. 様式第8号:宮城県がん患者生殖機能温存治療費等助成事業に係る温存後生殖補助医療証明書(温存後生殖補助医療機関が記入)(ワード:29KB)
  3. 様式第9号:生殖機能温存治療費助成申請についての同意書(申請者記入)(ワード:25KB)
  4. 夫婦であることを証明できる書類
    ・法律婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本の写し
    ・事実婚の場合:ご夫婦お二人の戸籍謄本の写し(重婚でないことの確認)及び様式第15号:事実婚関係に関する申立書(申請者記入)(ワード:13KB)
  5. 温存後生殖補助医療費用の領収書(原本)及び診療明細書(原本)
  6. ご夫婦お二人の住民票(個人番号の記載が無く,発行から3カ月以内のもの)
  7. 助成金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳の写しなど)※表紙は不可です。開いた1ページ目を提出してください。

(4)申請額の計算方法について

生殖温存治療及びカウンセリング費用の計算シート(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)

温存後生殖補助医療費用の計算シート(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)

6 申請期限

各治療を実施した日の属する年度内(3月31日まで)に申請してください。

※3月に治療を実施する方などは,事前に下記問い合わせ先に御連絡ください。

7 申請窓口及びお問い合わせ先

宮城県保健福祉部健康推進課がん・循環器病対策班

送付先 〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8―1

電話 022-211-2638(直通)

8 結果通知及び支払い方法

  • 申請を受けて,内容を審査の上,助成金支給決定通知をお送りします。
  • 通知を送付後に,申請書に記載の口座へ振込により助成金を支給します。

9 申請書ダウンロード

指定様式

 記入例

助成金の申請の際に御提出いただく,各様式の記入例については,以下のファイルを御参照ください。
また,記入にあたって御不明な点がありましたら,「7 申請窓口及びお問い合わせ先」まで御連絡ください。

様式第1号~第16号記入例(PDF:5,483KB)

お問い合わせ先

健康推進課がん・循環器病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2638

ファックス番号:022-211-2697

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