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掲載日:2017年11月20日

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コンテナを利用した建築物について

コンテナを倉庫として設置し,継続的に使用しようとする場合は,その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」に該当し,設置前に「建築確認申請」が必要となります。

「建築物」は,建築基準法に適合した基礎を設け,地震その他の振動や衝撃に対して安全性を確保するための基準をはじめ,建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。

また,都市計画で定められた市街化調整区域や第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では,原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。

コンテナを「建築物」として利用したい場合は,管轄の各土木事務所,または,指定確認検査機関にご相談ください。

※当初掲載日 2016年4月1日 2017年11月20日更新(リンク切れのため)

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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