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平成19年6月20日以降,一定の建築物の建築確認申請及び計画通知の審査時に,構造計算適合性判定が義務付けられています(法第6条の3第1項,法第18条第4項)。
高度な構造計算を必要とする一定の構造規模等の建築物の構造審査について,これまでの建築主事等の建築確認申請及び計画通知の審査を行う他に,知事が委任する指定構造計算適合性判定機関が構造計算の適合性・妥当性の判断(いわゆる「二重チェック」)を行います。
なお,構造計算適合性判定は建築主事が求めるものでしたが,平成27年6月1日以降は建築主が直接申請することになりました。
平成27年5月31日まで 平成27年6月1日以降
その他については,こちらをご覧ください。
宮城県内の「建築確認申請」及び「計画通知(県以外が建築主)」については,知事が委任する民間の「指定構造計算適合性判定機関」が判定を行い,「計画通知(県が建築主)」については,「知事」(建築指導班)が判定を行うこととしています。
年度 | 受付件数(棟数) | 判定件数(棟数) |
---|---|---|
平成19年度 | 10(11) | 8(8) |
平成20年度 | 21(43) | 23(46) |
平成21年度 | 27(35) | 25(33) |
平成22年度 | 17(29) | 19(31) |
平成23年度 | 22(41) | 20(33) |
平成24年度 | 50(78) | 50(82) |
平成25年度 | 35(67) | 35(69) |
平成26年度 | 31(62) | 33(64) |
平成27年度 | 36(62) | 34(53) |
平成28年度 | 32(65) | 31(71) |
平成29年度 | 28(44) | 26(37) |
平成30年度 | 26(31) | 28(37) |
令和元年度 | 14(18) |
17(22) |
令和2年度 | 6(8) | 6(8) |
知事は,業務の実施体制等の基準に適合していると認める場合に民間機関を指定及び委任しています。
構造計算適合性判定業務の公正かつ適確な実施を確保するため,定期的に指定構造計算適合性判定機関から必要な報告を求め,立ち入り検査等を実施し,指導監督を行っています。
<指定基準等>
※「宮城県構造計算適合性判定委任基準」及び「宮城県指定構造計算適合性判定機関指定基準」を改正し、令和7年1月1日から施行します。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
宮城県では,知事が判定を行う計画通知(一部を除く)について,業務の円滑化を図るために事前審査を行っています。
申請を予定される方はあらかじめご相談ください。
国土交通大臣又は知事は,業務の実施体制等の基準に適合していると認めるときには,民間機関を指定することができることとされています。
2以上の都道府県で業務を行う場合は国土交通大臣が指定し,1の都道府県で業務を行う場合は当該知事が指定します。
宮城県知事が指定している機関
・(一財)宮城県建築住宅センター(外部サイトへリンク)(指定;平成19年6月5日,更新(直近);令和4年6月5日)
知事は,国土交通大臣又は知事が指定する民間機関に,構造計算適合性判定業務を行わせることができることとされています。
宮城県知事が委任している機関(令和3年5月11日)
参考:宮城県公報令和2年6月5日(金曜日)第109号(PDF:357KB) 宮城県公報令和4年1月21日(金曜日)第272号(PDF:316KB)
宮城県公報令和6年11月26日(火曜日)第556号(PDF:184KB)
棟ごとの床面積の合計※ | 手数料 |
---|---|
1,000平方メートル以内のもの | 136,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 156,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 176,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 216,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 356,000円 |
棟ごとの床面積の合計※ | 手数料 |
---|---|
1,000平方メートル以内のもの | 176,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 236,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 266,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 356,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 636,000円 |
※「県が規則で定めるプログラム」は,法第68条の25第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの(部分計算のものを除く。)を指します。
※複数棟ある場合は,それぞれの棟に対応した手数料の合計となります。
※法第20条第2項の規定により,それぞれ別の建築物とみなされる部分がある建築物については,当該部分をそれぞれ別の棟とみなします。
構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として,国土交省令に規定する要件に該当するものをいいます。具体的な要件は次のとおりです。
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