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掲載日:2023年10月3日

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病院の窓口などでの支払いが高額になった場合の取扱いは?

お知らせ

  1. 平成30年8月から70歳以上の方の自己負担限度額が変わりました。
    変更内容については,「【2】70歳以上の方の場合」を御覧願います。
  2. 平成30年4月から多数回該当制度が拡充されました。
    平成30年4月から県が市町村とともに共同保険者になることに伴い,過去12ヶ月間で高額療養費が4回以上支給されると,自己負担限度額が軽減される「多数回該当制度」が,県内の異動であれば,世帯の継続性が保たれていることを条件として,前住所地のカウントが引き継がれることとなりました。

高額療養費

1か月の間に病院などに支払う一部負担金には、所得や年齢に応じて、上限額(自己負担限度額)が定められています。この自己負担限度額を超えて支払った一部負担金は、市町村・国保組合に申請することにより、高額療養費として支給されます。高額療養費の支給がある場合、市町村担当課・国保組合からのお知らせがあります。

  1. 70歳未満の方の場合
  2. 70歳以上の方の場合
  3. 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合
  4. 高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病の場合

【1】70歳未満の方の場合

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)の表
限度額適用認定証に記載されている記号 所得要件 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給回数による限度額(多数回該当)
3回目まで 4回目以降
年間所得(※1)901万円超 252,600円+1%(※2) 140,100円
年間所得(※1)600万円超901万円以下 167,400円+1%(※3) 93,000円
年間所得(※1)210万円超600万円以下 80,100円+1%(※4) 44,400円
年間所得(※1)210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

(※1)「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円「所得の合計額が2,400万円を超える場合は別途定まった額*」)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)

*基礎控除について、合計所得金額2,400万円を超えたら控除額が逓減し、2,500万円を超えたら消失する仕組みとなっています。
(※2)1%は、842,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※3)1%は、558,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※4)1%は、267,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※5)月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、表の額の半額になります。

  • 自己負担額の計算条件
    1. 暦月(1~末日)ごとに計算します。
    2. 医療機関ごとに計算します。
    3. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
    4. 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

窓口での負担を自己負担限度額までにするには

あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を市町村担当課・国保組合に申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。ただし、申請を行った世帯に保険料(税)の滞納がある場合には認定証は交付されません。
認定証は申請のあった月の1日から有効になります。ただし、外来の場合、限度額適用認定証を提示する前に自己負担限度額に達した場合は、原則翌月1日からの適用になります。入院の予定のある方などは市町村担当課・国保組合にお早めに申請してください。

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

同じ世帯内で、医療機関ごと(医科、歯科、外来、入院は別計算)の自己負担額が21,000円以上のものを合算して、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費に該当するため、後日市町村担当課・国保組合から連絡があります。

【2】70歳以上の方の場合

70歳以上の方の場合、被保険者証と一緒に高齢受給者証を提示すれば、限度額適用認定証の交付を受けた70歳未満の方と同様に、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。ただし、現役並み所得1・2に該当する方や低所得1・2に該当する方は、市町村担当課・国保組合に申請して、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、窓口に提示することにより下記表のとおりとなります。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)の表
適用区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
H30.8~

252,600円+1%(※1)
【多数回該当の場合140,100円】

現役並み所得2
(課税所得380万円以上)H30.8~
167,400円+1%(※2)
【多数回該当の場合93,000円】
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)

80,100円+1%(※3)
【多数回該当の場合44,400円】

一般(※4) 18,000円
【年間14.4万円が上限】
(H30..8~)
57,600円
【多数回該当の場合44,400円】
(H29.8~)
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

(※1)1%は、842,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※2)1%は、558,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※3)1%は、267,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※4)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)で市町村担当課・国保組合に申請した場合又は旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を含む。
注)月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、表の額の半額になります。

  • 自己負担額の計算条件
    1. 暦月(1~末日)ごとに計算します。
    2. 医療機関の区別なく、すべての自己負担額を合算します。
    3. 外来は個人ごとに計算します。その後入院がある場合、70~74歳の被保険者すべての自己負担額を世帯単位で合算します。
    4. 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

【3】70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合

以下の手順により算出します。

  1. 上記【2】の70歳以上の方の外来自己負担額のみを個人単位で合算し、限度額を適用します。
  2. 上記【2】の70歳以上の方の自己負担額(外来+入院)を合算し、限度額を適用します。
  3. 上記【1】の70歳未満の方の自己負担額(自己負担額が21,000円以上の支払いが対象)と、70歳以上の方の自己負担額を世帯全体で合算して、上記【1】の70歳未満の限度額を適用します。

【4】高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の疾病に係る療養を受けることになった場合は、市町村担当課・国保組合に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要があります。この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することによって、毎月の自己負担は10,000円までとなります。(70歳未満の上位所得者で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方は、自己負担限度額は20,000円となります。)

対象となる疾病は次の3つです。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第4因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
    ※上記病名の正式名称では、数字はローマ数字での表記になります。

高額療養費が支給されるまでには、関係機関による審査などの関係で、診療を受けた月から少なくとも3カ月かかります。その間、病院などへの支払いが困難な方へ、高額療養費に相当する額の範囲内の資金を無利子でお貸しする制度があります。

【高額療養費の申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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