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掲載日:2018年5月11日

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入院すると医療費のほかにどのような費用がかかるの?

お知らせ

平成30年4月から「1.入院時食事療養費」と「2.入院時生活療養費」の標準負担額が以下のとおり変更されました。

  • (1)入院時食事療養費
    住民税課税世帯 360円⇒460円
  • (2)入院時生活療養費
    入院医療の必要性が高い方
    食費(住民税課税世帯に限る)360円⇒460円又は420円
    居住費(境界層該当者を除く)200円⇒370円

1.入院時食事療養費

入院中の食事に対しては、下表のとおり標準負担額を負担していただきます。

食事療養費の標準負担額の表
  一食当たりの食費
住民税課税世帯
(小児慢性特定疾病児童等,指定難病患者又は【注】の場合)

460円
(260円)

住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得2 90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
住民税非課税世帯のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人(低所得1 100円

住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。市町村担当課・国保組合に申請し「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
やむを得ない理由で減額認定を受けることができなかった場合、あとから減額認定を受けて本来負担すべき額との差額の支給を受けることができます。
高額療養費の限度額適用認定を同時に申請した場合、両方を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
【注】平成28年3月末において、1年以上継続して精神病床に入院していた方が、引き続き入院する場合。

2.入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費・居住費(光熱水費)として1日当たりの標準負担額を負担していただきます。ただし,指定難病患者の方は,「1.入院時食事療養費」の標準負担額のみの負担となります。

生活療養費の標準負担額の表
  入院医療の必要性が低い方 入院医療の必要性が高い方
  食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
住民税課税世帯

460円又は420円(※1)

370円

460円又は420円
(※1)

370円
70歳未満 70歳以上    
住民税課税世帯 低所得2 210円 210円
(90日超で160円)
  低所得1 130円 100円
境界層該当者(※2) 100円 0円 100円 0円

(※1)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
(※2)本来の所得区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが,より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方

住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。市町村担当課・国保組合に申請し「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
やむを得ない理由で減額認定を受けることができなかった場合、あとから減額認定を受けて本来負担すべき額との差額の支給を受けることができます。
高額療養費の限度額適用認定を同時に申請した場合、両方を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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