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食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
※この給付金は全国一律の制度です。
※児童扶養手当と同様、市にお住まいの方は市から、町村にお住まいの方は県から支給します。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(児童扶養手当の支給要件は、児童扶養手当についてを御確認ください。)
以下に該当する方が支給対象となります。該当する項目によって手続きが異なりますので、ご注意ください。
(クリックすると,それぞれの支給対象者ごとの申請手続きを確認できます。)
申請手続きは不要です。
対象となる方には令和5年5月30日に、児童扶養手当を支給している口座に振込を行います。
令和5年5月30日に振り込みをできなかった方にも、令和5年6月以降、順次お振り込みします。
本給付金を希望しない場合には受給拒否の届出書の提出が必要となりますので、お住まいの各町村の児童扶養手当担当課までご提出ください。
給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:85KB)
申請手続きが必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。
「公的年金等」・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていた場合、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
【申請期限】令和6年2月29日まで※消印有効
【申請書類】次の書類をご提出ください。
※その他、上記以外の書類が必要となる場合があります。
申請手続きが必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。
【申請期限】令和6年2月29日まで※消印有効
【申請書類】次の書類をご提出ください。
※その他、上記以外の書類が必要となる場合があります。
申請が必要な手続きについては、申請受付後、申請内容を確認し、支給決定以後振り込みます。
支給決定となり振込が行われる方には、振込日が記載された支給決定通知書を送付します。
口座の名義相違等により指定口座への振込ができなかった時は、再振込までに数日かかる場合があります。
※支給要件について現在確認中の方や提出書類が不足している方については、支給要件の確認が完了し、提出書類が揃った後の振り込みとなります。
こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
個別の申請等に関しては、お住まいの町村の担当窓口にお問い合わせください。
町村児童扶養手当窓口(PDF:227KB)(令和5年4月1日現在)
【注】各市区にお住まいの方は、お住まいの市区の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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