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掲載日:2023年5月19日

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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の制度概要

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。

※この給付金は全国一律の制度です。
※児童扶養手当と同様、市にお住まいの方は市から、町村にお住まいの方は県から支給します。

支給対象者、給付額及び申請手続き

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

(児童扶養手当の支給要件は、児童扶養手当についてを御確認ください。)

以下に該当する方が支給対象となります。該当する項目によって手続きが異なりますので、ご注意ください。

(クリックすると,それぞれの支給対象者ごとの申請手続きを確認できます。)

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方、令和5年4月分で新たに児童扶養手当受給者となった方

児童1人当たり一律5万円

申請手続きは不要です。

対象となる方には令和5年5月30日に、児童扶養手当を支給している口座に振込を行います。

令和5年5月30日に振り込みをできなかった方にも、令和5年6月以降、順次お振り込みします。

本給付金を希望しない場合には受給拒否の届出書の提出が必要となりますので、お住まいの各町村の児童扶養手当担当課までご提出ください。

給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:85KB)

(2)公的年金等を受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請手続きが必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。

「公的年金等」・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていた場合、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

児童1人当たり一律5万円

【申請期限】令和6年2月29日まで※消印有効

【申請書類】次の書類をご提出ください。

  • 1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:222KB)
  • 2.申請者・請求者本人確認書類の写し
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
  • 3.受取口座を確認できる書類の写し
    ※通帳、キャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
  • 4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。)
    ※戸籍謄本、または抄本をご用意ください。
    ※児童扶養手当の支給要件の確認のため、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を添付して下さい。
  • 5.簡易な収入(所得)額の申立書
  • <収入額で申し立てる場合>
  • 申告者本人用(PDF:369KB)
  • 扶養義務者用(PDF:368KB) 
  • <所得額で申し立てる場合>
  • 申告者本人・扶養義務者用(PDF:224KB)
  • ※申立てを行う令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

※その他、上記以外の書類が必要となる場合があります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請手続きが必要です。
お住まいの各町村の窓口または郵送により申請書をご提出ください。

児童1人当たり一律5万円

【申請期限】令和6年2月29日まで※消印有効

【申請書類】次の書類をご提出ください。

  • 1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:223KB)
  • 2.申請者・請求者本人確認書類の写し
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
  • 3.受取口座を確認できる書類の写し
    ※通帳、キャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
  • 4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。)
    ※戸籍謄本、または抄本をご用意ください。
    ※児童扶養手当の支給要件の確認のため、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を添付して下さい。
  • 5.簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • <収入見込額で申し立てる場合>
  • 申請者本人用(PDF:393KB)
  • 扶養義務者用(PDF:196KB)
  • <所得見込額で申し立てる場合>
  • 申請者本人・扶養義務者用(PDF:197KB)
  • ※申立てを行う令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

※その他、上記以外の書類が必要となる場合があります。

支給

申請が必要な手続きについては、申請受付後、申請内容を確認し、支給決定以後振り込みます。

支給決定となり振込が行われる方には、振込日が記載された支給決定通知書を送付します。

口座の名義相違等により指定口座への振込ができなかった時は、再振込までに数日かかる場合があります。
※支給要件について現在確認中の方や提出書類が不足している方については、支給要件の確認が完了し、提出書類が揃った後の振り込みとなります。

その他について(注意事項等)

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に、遡りで受給資格を喪失したり令和3年の所得更正を行った結果全部支給停止となったりするなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めることがあります。
  • 申請内容に不明な点があった場合、宮城県やお住まいの各町村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに宮城県やお住まいの各町村の窓口または警察にご連絡ください。

お問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

個別の申請等に関しては、お住まいの町村の担当窓口にお問い合わせください。
町村児童扶養手当窓口(PDF:227KB)(令和5年4月1日現在)

【注】各市区にお住まいの方は、お住まいの市区の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課助成支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2532

ファックス番号:022-211-2591

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