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掲載日:2024年4月2日

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宮城県副業・兼業人材活用助成金事業

「令和6年度宮城県副業・兼業人材活用助成金事業補助金」について

宮城県副業・兼業人材活用助成金事業について

県内中小企業の経営の安定化や移住・定住、デュアルライフ(二拠点生活)の推進を図るため、県外に居住する副業・兼業人材を”ダブルワークみやぎ”を介し、雇用・業務委託等を行った県内中小企業等へその交通費・宿泊費の一部を助成します。

県外在住で、本業で収入を得ながら本業以外の仕事として、雇用契約や業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事する人材をいいます。

 

対象となる事業者

県内に事業所を置く中小企業であって,次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。

  1. 交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間,事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
  2. 宮城県税に未納がないこと
  3. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと

補助対象経費及び補助額等

補助対象経費及び補助額
補助対象経費 補助額 上限額

副業・兼業人材が補助事業者の県内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費

宿泊費の1泊当たりの上限額は1万1千円とする。

入湯税を除く。

※消費税及び地方消費税を除く。

副業・兼業人材の現住所地から従事する事業所までの交通費及び宿泊費の2分の1以内とする。

(千円未満は切捨)

副業・兼業人材1人につき,交通費と宿泊費を合わせ10万円を上限とする。

申請は1事業者当たり、年度内1人までとします。

申請方法等

申請の際にご提出いただく書類

副業・兼業人材活用助成金事業補助金交付要綱に定める次の書類を,副業・兼業人材が就業又は業務委託を開始する日の前日までに提出してください。

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)(ワード:17KB)←押印は不要です。
  2. 補助事業計画書(別記様式第2号)(ワード:20KB)
  3. 雇用契約若しくは委任契約又は業務委託契約を証する書類(契約書等の写し)
  4. 副業・兼業人材の履歴書及び職務経歴書の写し
  5. 副業・兼業人材の住民票(附票を含む)
  6. 登記事項証明書(法人格を有している場合)又は税務署への開業届の写し(個人事業主の場合)
  7. 定款や団体の規約等の写し
  8. 県税事務所が発行する宮城県税の納税証明書(税目「全ての県税」について、補助金を申請する日までに納期限が到来した県税に係る徴収金に未納がないこと。)
  9. 申立書(別記様式第3号)(ワード:20KB)←押印は不要です。
  10. 債権者登録票(エクセル:28KB)

提出先・問い合わせ先

上記提出書類を下記まで1部提出(郵送または持参)してください。

提出先・問い合わせ先
住所 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel 022-211-2772
Fax 022-211-2769
E-mail koyousu@pref.miyagi.lg.jp

助成金事業の詳しい内容と申請書等の様式

次の資料等をご覧ください。

<各種様式>※押印は不要です。

関連事業

副・兼(富っ県)みやぎマッチング促進プロジェクト

県内企業における副業・兼業人材の活用促進により、県内企業の経営の安定化を図るほか、首都圏等の人材の本県への移住・定住やデュアルライフ(二拠点生活)の推進を図ることを目的として、「副・兼(富っ県)みやぎマッチング促進プロジェクト」を実施します。

 

宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点(外部サイトへリンク)

宮城県では,地域と企業の成長戦略を実現するために,プロフェッショナル人材戦略拠点を設置して,プロフェッショナル人材戦略マネージャーを地域企業に派遣し,新事業や新販路開拓など「攻めの経営」への転換を促すとともに,必要なプロフェッショナル人材を明確化し,民間人材ビジネス事業者を活用することにより,プロフェッショナル人材の本県へのUIJターンを促進等を目的とする「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業」を実施しております。

お問い合わせ先

雇用対策課雇用推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2772

ファックス番号:022-211-2769

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