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次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています。(強制適用事業場)
常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
宮城労働局総務部労働保険徴収課
住所:仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第四合同庁舎7階
電話番号:022-299-8842
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