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掲載日:2022年3月16日

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育児・介護休業法 改正ポイントのご案内~令和4年4月1日から段階的に施行~

 厚生労働省では、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。 

 令和4年4月1日から、育児・介護休業法が下記のとおり段階的に施行されます。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日)

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日)

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日)

4.育児休業の分割取得(令和4年10月1日)

5.育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日)

詳細な改正内容等につきましては、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンクをご覧ください。

 

 また、厚生労働省では、育児休業、産後パパ育休(出生時育児休業、令和4年10月1日施行)や介護休業をする方への経済的支援等について、まとめて分かりやすく紹介しているパンフレット等を掲載しておりますのでご覧ください。

育児・介護休業法関連パンフレット(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口

 宮城労働局では、改正法の円滑な施行に向け、労働者、事業主からの相談に幅広く対応できるよう、改正内容を始めとする育児休業制度等に関する相談窓口を以下のとおり開設しています。
 なお、開設期間は令和5年3月31日までとなります。

 宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)
  住所:仙台市宮城野区鉄砲町一番地 仙台第4合同庁舎8階
   電話番号:022-299-8844(受付時間 平日8時30分から17時15分)

 

認定制度

 くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

さらに、くるみん認定を受けた企業が、両立支援の制度の導入や利用を進め、より高い水準の取組を行っている場合はプラチナくるみん認定を受けることができます。認定を受けた企業は「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。

 加えて、令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されます。

 くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

宮城県の取組

みやぎ働き方改革実践企業

 宮城県では、働き方改革についての取組を1年以上継続して行っている法人・個人又は団体において、以下の基準を満たしている場合は、「みやぎ働き方改革実践企業」として認証し、みやぎ働き方改革実践企業認証書を交付いたします。

実践企業のメリット

詳細は雇用対策課ホームページはみやぎ働き方改革応援サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

イクボスの取り組み

 宮城県では「日本創生のための将来世代応援知事同盟」に加盟し、加盟県とのイクボスの普及・推進事業に取り組む他、毎年シンポジウムやセミナーなどを開催しています。

 イクボスに関することにつきましては、共同参画社会推進課へお問い合わせください。

(お問い合わせ先)

 共同参画社会推進課男女共同参画推進班

 電話番号:022-211-2568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

雇用対策課労政調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

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