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掲載日:2024年1月29日

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教員免許状の授与証明書・書換・再交付・授与・検定等の手続き・様式

授与・検定の受付期間について

・免許状の授与・検定の出願について2・3月は受け付けておりません。
・2・3月に授与・検定の出願があった場合は、受理せず書類を一式返却します。その際、返信用封筒を使用して返却させていただきますので御了承願います。

重要なお知らせ

改正免許法の施行について

平成31年4月1日から改正免許法が施行されました。

平成31年4月1日以降に免許申請を行う方で「検定(別表1・2・7以外)」「幼保特例制度」により免許申請を行う方は,新法(平成28年改正法)の「学力に関する証明書」が必要となります。該当の方は,大学等へ「学力に関する証明書」の発行依頼を行ってください。

※旧法(平成10年改正法)による「学力に関する証明書」は使用できません。

教員免許状の授与証明書・書換・再交付・授与・検定等の手続き・様式

それぞれの「手続き」には,提出書類・提出方法・受付期間・受取方法・問合せ先等が説明されていますので,はじめにご覧ください。
ファイルはすべてAdobe社のPDF形式で保存されております。
クリックして表示したあとに印刷か,あるいは右クリックで「ファイルに保存」してご利用ください。

授与証明書 免許状が授与されていることの証明書が必要なときの手続き

※ 理由の記載がないなどの不備が増えております。不備があった場合は,証明書の発送が遅れることがありますので,出願書類を郵送される前に,記入された内容をご確認いただき,不備がないようにご注意ください。

※授与証明書は「宮城県教育委員会から授与された免許状」に限り出願できます。
宮城県以外の教育委員会から授与された免許状については,授与された教育委員会にお問い合わせください。

書換 免許状の本籍地や氏名に変更があったときの手続き

※「手続き」には,提出書類・提出方法・受付期間・受取方法・問合せ先等が説明されていますので,はじめにご覧ください。
※書換は「宮城県教育委員会から授与された免許状」に限り出願できます。
宮城県以外の教育委員会から授与された免許状については,授与された教育委員会にお問い合わせください。

再交付 紛失や破損による再交付が必要なときの手続き

※「手続き」には,提出書類・提出方法・受付期間・受取方法・問合せ先等が説明されていますので,はじめにご覧ください。
※再交付は「宮城県教育委員会から授与された免許状」に限り出願できます。
宮城県以外の教育委員会から授与された免許状については,授与された教育委員会にお問い合わせください。

授与 大学等の学位と必要な単位の修得等により免許状を出願するときの手続き

※教員資格認定試験に合格した方は「授与」の手続きとなります。

検定 教員としての実務経験と必要な単位の修得等により免許状を出願するときの手続き

検定 保育士資格を有する者が幼稚園教諭免許状を取得するための特例制度により出願するときの手続き

幼稚園教諭免許状取得のための特例制度は「免許法附則第18項の規定による検定」となりますので,検定の手続きをよくご覧いただき,書類を提出してください。

※本特例制度で幼稚園教諭の免許状を取得できるのは,令和7年3月31日までとなります。
 本特例制度の期日である令和7年3月31日をもって保育士等としての実務経験を満たす方等の場合でも,令和7年3月末日までの出願が必要となります。
ご不明な点等がございましたら,事前に当課免許担当係へお問い合わせください。

※特例制度の対象施設については幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例をご覧ください。

※特例制度の詳細については幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(外部サイトへリンク)をご覧ください。

再授与 更新講習の未受講により免許状を失効した方が再度の授与出願するときの手続き 

※失効した免許状が「宮城県教育委員会が授与した免許状」に限ります。

 宮城県教育委員会以外から授与された免許状の場合は,こちら(授与 大学等の学位と必要な単位の修得等により免許状を出願するときの手続き)

 

※令和4年7月1日以降の教員免許状の取り扱いについてはこちらでご確認ください。

~確認フローチャート~(PDF:422KB)

※旧免許状には生年月日等に従って割り振られた修了確認期限が設定されています。

修了確認期限一覧(PDF:50KB)

 

特別免許状の出願手続き ※個人での出願はできません。

特別免許状検定要綱(PDF:327KB)

臨時免許状の出願手続き ※個人での出願はできません。

12年指定

教育職員免許法に定める「12年指定」については,下記の『教育職員免許法別表第3に定める「12年指定」実施要項』をご覧ください。12年指定の対象となる者で,当該指定を受けることを希望する者は,事前に宮城県教育庁教職員課育成・免許班(電話:022-211-3639)まで申し出てください。

なお,「12年指定」を受けると最低修得単位数が10単位に逓減されますが,12年経過日から3年以内に一種免許状を取得できなかった場合は,単位の逓減措置がなくなり,逓減された最低修得単位数が25単位又は45単位に戻されますので注意してください。一方,「12年指定」を受けなくとも,12年又は6年以上の在職年数により,最低修得単位数が10単位まで逓減され,一種免許状の取得の有無にかかわらず,その後も逓減された単位数は10単位のまま変わりません。

文部科学省へのリンク(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

教職員課育成・免許班(免許関係)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3639

ファックス番号:022-211-3698

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