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県立都市公園松島公園では、皆さんが休息の場、鑑賞の場として快適に過ごすことができるよう、次のルールをお守りください。
特に、松島海岸一帯の公園内では、公園利用者の安全や歴史的建築物等の保護のため、次の行為等は行わないでください。
県立都市公園条例により、次のことをしようとする場合には許可が必要ですので、松島公園管理事務所までお問い合わせ下さい。
催事や撮影等を行う場合は、実施予定の一週間前までに申請書が提出できるよう、あらかじめ事前にご相談ください。
県立都市公園条例の規定(第10条、別表第四)により、使用料をお支払いいただきます。(別途発行の納入通知書による納入)
なお、条例の規定(第12条、別表第六)により内容によって減免の対象となる場合もありますので、事前に相談してください。
申請書は郵送又は持参による申請としております。
許可書の交付について直接窓口での受取としておりますが,郵送による受取を希望する場合は,申請の際,郵便料金に相当する切手類を貼付した郵送先を記した返信用封筒を添えてください。
催事や撮影等の内容によっては,公園内の交通規制や関係署官庁との協議が必要となる場合がありますので,早めのご相談をお願いいたします。
県立都市公園条例により、松島公園内に施設を設置しようとするとき,又は公園内施設を利用するときには許可が必要ですので、松島公園管理事務所までお問い合わせ下さい。
申請書様式(一括)【県立都市公園条例(様式集)(PDF:99KB)】・・・・PDF形式
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