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温泉は,温泉法において下記のとおりに定義されている。
温泉法(昭和23年7月10日-1948-法律第125号)
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
-別表-
物質名 | 1kg中の含有量(mg) |
---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く) | 1000 |
遊離二酸化炭素 | 250 |
リチウムイオン | 1 |
ストロンチウムイオン | 10 |
バリウムイオン | 5 |
総鉄イオン | 10 |
マンガンイオン | 10 |
水素イオン | 1 |
臭素イオン | 5 |
沃素イオン | 1 |
アルミニウムイオン | -- |
銅イオン | -- |
フッ素イオン | 2 |
ヒドロひ酸イオン | 1.3 |
メタ亜ひ酸 | 1 |
総硫黄 | 1 |
メタホウ酸 | 5 |
メタケイ酸 | 50 |
炭酸水素ナトリウム | 340 |
ラドン(Rn) | 20×10-10キューリー |
ラジウム(Ra) | 1×10-8 |
温度設定について,摂氏25度以上と定めているが,この温度と定められた根拠は明らかではない。日本の平均気温が25℃と考えるのは高いとも考えられるが,戦前のもとになった法律が出来た時代は台湾も国土であったため,当時は日本であり,平均気温が高い地域である台湾を考慮し,平均気温説により25℃に設定されている説が有力である。
温泉申請件数 | 掘削 | 動力 | 増掘 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成14年度 | 8 | 8 | 2 | 18 |
平成15年度 | 14 | 9 | 1 | 24 |
平成16年度 | 11 | 9 | 0 | 20 |
平成17年度 | 12 | 19 | 1 | 32 |
平成18年度 | 15 | 8 | 1 | 24 |
平成19年度 | 6 | 11 | 1 | 18 |
平成20年度 | 11 | 4 | 0 | 15 |
平成21年度 | 13 | 6 | 0 | 19 |
平成22年度 | 6 | 7 | 1 | 14 |
平成23年度 | 5 | 3 | 0 | 8 |
平成24年度 | 5 | 2 | 0 | 7 |
平成25年度 | 1 | 3 | 0 | 4 |
平成26年度 | 3 | 1 | 0 | 4 |
平成27年度 | 1 | 1 | 0 | 2 |
平成28年度 | 3 | 3 | 0 | 6 |
平成29年度 | 3 | 2 | 0 | 5 |
平成30年度 | 4 | 4 | 0 | 8 |
令和元年度 | 11 | 0 | 0 | 11 |
令和02年度 | 6 | 0 | 4 | 10 |
温泉地に行ったら、温泉に入る前に必ず「温泉の成分、禁忌症及び入浴または飲用上の注意」の掲示を見て下さい。
泉質と適応症・禁忌症との関係は以下のとおりです。
なお、一部の源泉については下表の適応症の他に伝統的適応症が認められています。
筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進
病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期
泉質による適応症・禁忌症
泉質 | 適応症 | 禁忌症 | |
---|---|---|---|
浴用 | 飲用 | 浴用 | |
単純温泉 |
自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 |
||
塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、 冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 |
萎縮性胃炎、便秘 | |
炭酸水素塩泉 | きりきず、末梢循環障害、 冷え性、皮膚乾燥症 |
胃十二指腸潰瘍、逆 流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風) |
|
硫酸塩泉 | 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 | 胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘 | |
二酸化炭素泉 | きりきず、末梢循環障害、 冷え性、自律神経不安定症 |
胃腸機能低下 | |
含鉄泉 | 鉄欠乏性貧血 | ||
酸性泉 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、耐糖能異常(糖尿病)、表皮化膿症 |
皮膚又は粘膜の過敏な人・高齢者の皮膚乾燥症 |
|
含よう素泉 | 高コレステロール血症 | ||
硫黄泉 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症(硫化水素型については、末梢循環障害を加える) | 耐糖能異常(糖尿病)、高コレステロール血症 |
皮膚又は粘膜の過敏な人・高齢者の皮膚乾燥症 |
放射能泉 | 高尿酸血症(痛風)、関節リウマチ、強直性脊椎炎など |
成分 | 浴用 | 飲用 |
---|---|---|
ナトリウムイオンを含む温泉を1日 (1,200/A) ×1,000mLを超えて飲用する場合 |
塩分制限の必要な病態(腎不全、心不全、肝硬変、虚血性心疾患、 高血圧など) |
|
カリウムイオンを含む温泉を1日 (900/A) ×1,000mLを超えて飲用する場合 |
カリウム制限の必要な病態(腎不全、副腎皮質機能低下症) | |
マグネシウムイオンを含む温泉を1日 (300/A) ×1,000mLを超えて飲用する場合 |
下痢、腎不全 | |
よう化物イオンを含む温泉を1日 |
甲状腺機能亢進症 | |
上記のうち、二つ以上に該当する場合 | 該当するすべての禁忌症 |
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