掲載日:2023年7月27日

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母子・障害班

母子・障害班の業務内容

障害福祉・精神保健

障害福祉サービス事業所等の指定申請及び変更の届出

対象サービスと管轄市町村

当所では以下のサービスの指定を行っています。

  1. 居宅介護,重度訪問介護,行動援護,同行援護
  2. 重度障害者等包括支援
  3. 短期入所
  4. 共同生活援助(グループホーム)
  5. 一般相談支援(地域移行支援,地域定着支援)
  6. 自立生活援助
  7. 児童発達支援(児童発達支援センターを除く),放課後等デイサービス,保育所等訪問支援,居宅訪問型児童発達支援

栗原市において上記サービス事業所の開設を予定している事業者の方は当所あてに申請が必要です。

申請書類

申請に必要な書類とその様式は障害福祉課のページ(下記リンク)に掲載されています。
リンク先にある「指定要綱」及び「各種届出に関する手引き」に従って,開設しようとするサービスに応じた書類を整備し,事業開始予定日の前日から起算して,土,日曜日,祝日法による休日,年末年始の休日を除き14日前までに受理されるよう余裕を持って提出してください。

新たに事業を開始した事業者の皆さまへ

事業の開始に伴って,事業者の皆さまには業務管理体制の整備に関する届出書を提出いただく必要があります。
届出の様式,整備すべき体制の内容,届出先機関については宮城県障害福祉課ウェブページ内(下記リンク)に掲載されています。事業を開始した場合には速やかに届出を行ってください。

事業者の皆さまへ
  • 変更届について
    「指定要綱」及び「各種届出に関する手引き」に定める事項に変更があった場合,変更のあった日から起算して,土日等を除き10日以内に変更の内容がわかる書類を添えて変更届を提出する必要があります。
    また,報酬に係る事項に変更がある場合には,変更予定月の前月の15日までに届出る必要がありますのでご注意ください。
  • 事業の廃止・休止届について
    事業を廃止または休止する場合には,廃止・休止の日の1か月前までの届出が義務付けられています。

手話通訳の援助について

当所には,聴覚障害の方の相談に関して,通訳等の援助を行う手話通訳員がいます。
必要に応じて,各種相談に対して通訳を行っています。
レクリエーション等,各種行事のお手伝いも行っています。
ご利用日は週2日(通常月曜日,木曜日)ですので,利用を希望される場合はあらかじめ,下記までご連絡ください。

連絡先
北部保健福祉事務所栗原地域事務所
〒987-2251栗原市築館藤木5-1
母子・障害班
電話:0228-22-2119
Fax:0228-22-7594

母子保健

健全・育成

母子,父子福祉・婦人保護

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所栗原地域事務所(大崎保健所栗原支所)母子・障害班

栗原市築館藤木5-1

電話番号:0228-22-2118

ファックス番号:0228-22-7594

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