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掲載日:2020年11月11日

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生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)に関する取扱いについて

1 生活保護法改正による後発医薬品(ジェネリック)の使用原則化について

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により,平成30年10月1日から,被保護者である患者の方について,医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は,原則として,後発医薬品が給付されることになりました。

2 指定医療機関(病院・診療所・薬局)の方へ

具体的な実施方法等については,以下のリーフレット等をご参照ください。

3 生活保護を受給されている方へ

生活保護受給者の方には,福祉事務所からリーフレット等により周知されます。

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2517

ファックス番号:022-211-2594

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