掲載日:2016年12月5日

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生活保護制度

人は生活していくうちに病気やケガなどで働けなくなったり、様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分たちの力で生活ができるように支援することを目的にした制度です。
保障と自立が目的の制度です。

* これは憲法で保障されている国民の権利であり、要件を満たす限り、誰でも平等に適用されます。

生活保護は、原則として生活をともにしている家族(世帯)を単位として決められます。
その世帯の収入とその世帯の「最低生活費(国で定めた基準)」との比較で、世帯の収入が少ない場合に「その少ない程度について適用される」制度です。
場合によっては、医療費のみ適用されることもあります。

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)生活支援班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0715

ファックス番号:0229-22-9449

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