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生活支援班では,生活保護の業務を行っています。
人は,生活しているうちに病気やけがなどにより働けなくなったり,様々な事情で生活に困ることがあります。
生活保護は,このような生活に困っている方に対して,最低限度の生活を保障するとともに,自分たちの力で生活できるように支援することを目的とした制度です。
これは,憲法で保障されている国民の権利であり,要件を満たす限り、誰でも平等に適用されます。
生活保護には,内容によって次の8種類に分けられます。
生活困窮者自立支援制度について(県社会福祉課のホームページへ)
平成26年度まで実施していた住宅支援給付事業につきましては、平成27年度より生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金に変更となりました。
住宅確保給付金について相談されたい方は、前行の「生活困窮者自立支援制度について」をクリックしていただき、掲載されている窓口までご相談ください。
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