道路に関する手続き
道路に関する許認可・届出
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道路への乗入口設置や縁石の除去,道路の法面に盛土をする場合等,道路管理者以外の者が,道路管理者の承認を得て道路に関する工事を行う制度です。
電線・電柱や看板などの工作物を道路に設置する場合,道路管理者の許可が必要になります。
一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは道路管理者の通行許可が必要になります。
県が管理する道路(国道・県道)の幅員について道路管理者の証明が必要な場合の手続きです。
道路工事施行承認
制度の概要
道路に関する工事を行う場合は道路を所管する土木事務所の承認を受ける必要があります。
- 道路への乗入口を設置するため歩道を切り下げたい。
- 縁石やガードレールを撤去したい。
- 道路の法面に盛り土をしたい。
手続き方法
申請書・各種届に必要書類を添付して管轄の土木事務所に提出してください。
手続きの詳細については,管轄の土木事務所でご相談をお受けします。
標準処理期間
申請書の受理日から15日以内
申請書等ダウンロード
申請に必要な添付書類
届けの種類により,添付図面,工事設計書,写真,警察署長の道路使用許可書の写し等,必要な書類が異なりますので,管轄の土木事務所にお尋ね下さい。
手数料
手数料なし
問い合わせ先
- 大河原土木事務所行政班(電話:0224-53-3903 Fax:0224-53-3125)
- 仙台土木事務所行政第一班(電話:022-297-4117 Fax:022-299-0408)
- 北部土木事務所行政班(電話:0229-91-0732 Fax:0229-22-5260)
- 北部土木事務所栗原地域事務所行政班(電話:0228-22-2174 Fax:0228-22-9049)
- 東部土木事務所行政班(電話:0225-94-8692 Fax:0225-93-8168)
- 東部土木事務所登米地域事務所行政班(電話:0220-22-6111 Fax:0220-22-7534)
- 気仙沼土木事務所行政班(電話:0226-24-2539 Fax:0226-24-3183)
- 土木部道路課路政班(電話:022-211-3152 Fax:022-211-3198)
道路占用許可
制度の概要
道路に一定の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には,道路を所管する土木事務所の許可が必要です。
- 上下水道管を埋設したい。
- 電柱・案内標識を設置したい。
- (工事を伴わない)作業ヤードを設置したい。etc
手続き方法
申請書・各種届に必要書類を添付して管轄の土木事務所に提出してください。
手続きの詳細については,管轄の土木事務所でご相談をお受けします。
標準処理期間
- 新規申請の場合:申請書の受理日から30日以内
- 継続申請の場合:申請書の受理日から15日以内
申請書等ダウンロード
新たな行為をする場合
- 道路占用許可申請書(3枚1組)
- 着工届(路面の掘削などを伴う占用)
- しゅん工届(同上)
- 道路占用期間満了(廃止)届
許可後に変更が生じた場合
- 道路占用許可申請書(3枚1組)(許可内容の変更)
- 住所氏名変更届(占用者の住所氏名変更)
- 占用物件承継届(相続・法人合併等による占用物件の承継)
申請に必要な添付書類
届けの種類により,添付図面,保安施設設置計画書,写真,警察署長の道路使用許可書の写し等,必要な添付書類が異なりますので,管轄の土木事務所にお尋ね下さい。
道路占用料
原則として道路占用料が徴収されます。金額は物件及び場所により異なります。詳しくはこちら(道路占用料等条例)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。ログインし、「第12編 土木」→「第3章 道路・橋りょう」でご覧いただけます。
問い合わせ先
- 大河原土木事務所行政班(電話:0224-53-3903 Fax:0224-53-3125)
- 仙台土木事務所行政第一班(電話:022-297-4117 Fax:022-299-0408)
- 北部土木事務所行政班(電話:0229-91-0732 Fax:0229-22-5260)
- 北部土木事務所栗原地域事務所行政班(電話:0228-22-2174 Fax:0228-22-9049)
- 東部土木事務所行政班(電話:0225-94-8692 Fax:0225-93-8168)
- 東部土木事務所登米地域事務所行政班(電話:0220-22-6111 Fax:0220-22-7534)
- 気仙沼土木事務所行政班(電話:0226-24-2539 Fax:0226-24-3183)
- 土木部道路課路政班(電話:022-211-3152 Fax:022-211-3198)
特殊車両通行許可
制度の概要
車両制限令に定める最高限度(幅,重量,高さ等)を超える車両(特殊車両)を通行させるには,道路管理者の許可が必要です。下記の「一般的制限値」のいずれかを超えるものが特殊車両なります。
なお、特殊車両許可制度の詳しい説明については、国土交通省特殊車両許可制度のページこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〔一般的制限値〕
- 幅:2.5m
- 長さ:12m
- 高さ:3.8m
- 総重量:20t
- 軸重:10t
- 隣接軸重
- 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18t
- 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20t
- 輪荷重:5t
- 最小回転半径:12m
手続き方法
申請書に必要書類を添付して,県庁道路課に提出してください。手続きについての詳細は、県庁道路課路政班(電話022-211-3152)へお問い合わせください。
標準処理期間
- 新規申請の場合:申請書の受理日から21日以内
- 更新申請の場合:申請書の受理日から14日以内
※他の道路管理者との協議が必要な場合や、申請後に申請内容の変更があった場合には、上記日数以上のお時間をいただくことがありますので、特殊車両を通行させる必要が生じた際は、お早めの申請をお願いいたします。
申請書等ダウンロード
特殊車両通行許可申請書(エクセル:37KB)
申請に必要な添付書類
車両諸元に関する説明書,通行経路表,経路図,自動車車検証の写し等が必要になります。詳しくは受付窓口にお尋ね下さい。
手数料
手数料(1経路あたり200円)が必要になる場合があります。
電子申請・届出システム
国土交通省が運営する特殊車両オンライン申請システムを利用することができます。
特殊車両オンライン申請システム(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
特殊車両通行許可の申請については、下記担当までお問い合わせください。
- 土木部道路課路政班(電話:022-211-3152 Fax:022-211-3198)
道路の幅員証明
制度の概要
運送事業の経営許可申請などで,県が管理する道路(国道・県道)の幅員について道路管理者の証明が必要な場合の手続きです。
手続き方法
道路幅員証明願(正本1部,副本1部)に必要な書類を添付して,所管する土木事務所に提出してください。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,副本を必要部数提出してください。
申請書等ダウンロード
道路幅員証明願(ワード:22KB)
申請に必要な添付書類
位置図,平面図,その他
手数料
手数料として1部につき400円が必要となります。
道路幅員証明願正本に宮城県収入証紙400円を貼付願います。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,400円に必要部数を乗じた金額分の収入証紙を貼付願います。
問い合わせ先
- 大河原土木事務所行政班(電話:0224-53-3903 Fax:0224-53-3125)
- 仙台土木事務所行政第一班(電話:022-297-4117 Fax:022-299-0408)
- 北部土木事務所行政班(電話:0229-91-0732 Fax:0229-22-5260)
- 北部土木事務所栗原地域事務所行政班(電話:0228-22-2174 Fax:0228-22-9049)
- 東部土木事務所行政班(電話:0225-94-8692 Fax:0225-93-8168)
- 東部土木事務所登米地域事務所行政班(電話:0220-22-6111 Fax:0220-22-7534)
- 気仙沼土木事務所行政班(電話:0226-24-2539 Fax:0226-24-3183)
- 土木部道路課路政班(電話:022-211-3152 Fax:022-211-3198)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成17年宮城県規則第77号)第5条の規定により,幅員証明を除く各手続きは電子メールで申請を行うことが可能ですが,具体的な手続きについては申請対象の道路を所管する土木事務所に御確認ください。