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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定に基づく地域公共交通網形成計画の策定及び実施に関する協議を行うために設置される組織です。
本協議会では、令和元年7月に阿武隈急行線地域公共交通網形成計画を策定しています。
「阿武隈急行線地域公共交通網形成計画(案)」に対する意見提出手続(パブリックコメント)の結果と御意見・御提言に対する協議会の考え方について
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