掲載日:2026年3月31日

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環境衛生について

以下のそれぞれの手続きに関する様式はこちらからダウンロードしてください。
各種様式ダウンロード(県庁食と暮らしの安全推進課HPへ)

生活衛生関係について

理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場の開設許可等、衛生的な環境の確保のための監視指導、相談等の業務を行っております。

担当が不在とする場合もございますので、来所での相談、申請の場合は事前に電話連絡(0223-22-6294)をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
(以下県庁食と暮らしの安全推進課HPへリンク)

 

理容・美容

手続きの流れ等についてはこちらをご確認ください

クリーニング業

手続きの流れ等についてはこちらをご確認ください

なお、洗い、取次のクリーニング所に加えてコインオペレーションクリーニング(コインランドリー)等についても届出が必要ですので御注意ください。

旅館・公衆浴場

手続きの流れ等についてはこちらをご確認ください

また、浴槽の管理が不十分だと、レジオネラ属菌が増殖する恐れがあります。
維持管理等についてはレジオネラ症についてをご覧ください。

興行場

各種手続きについてはこちら

建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係について

多数の方が使用・利用する建築物の維持管理に関し、衛生的な環境の確保を図るものです。衛生的環境が維持されるよう監視指導を行い、また、建築物の衛生的環境確保に関する事業の登録を行っています。

特定建築物に関すること

百貨店、旅館、事務所等、特定の用途に供される大規模な施設(延べ3、000平方メートル以上)の設置については知事への届出が必要です。また、学校などの場合は延べ8、000平方メートル以上の建物に関して届出が必要となります。

事業登録に関すること

水道関係業務について

受水槽水道

受水槽水道については簡易専用水道、簡易専用小水道、小規模水道などの種類があります。
それぞれの定義等についてはこちらをご確認ください

※着工の30日前まで「布設届」、完成後、「完成届」の提出が必要ですのでご注意ください。
岩沼市に布設される有効容量5立方メートル超の受水槽については岩沼市への届出が必要です。

受水槽の管理について

受水槽内部には汚れが蓄積するため、1年に1度以上の定期的な清掃が必要です。
また、簡易専用水道、簡易専用小水道は法定検査機関による、維持管理等の定期検査(1年に1回以上)が必要となっています。
岩沼市に布設される有効容量5立方メートル超の受水槽については岩沼市へ報告してください。
名取市に布設されている簡易専用水道(有効容量10立方メートル超)については、法定検査受講後、結果を名取市へ報告してください。亘理町、山元町に布設されているものに関しては塩釜保健所岩沼支所へ報告願います。
なお、名取市、亘理町、山元町の簡易専用小水道(有効容量5立方メートル超10立方メートル以下)の検査結果は、塩釜保健所岩沼支所へ報告願います。

その他水道に関すること

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所(塩釜保健所岩沼支所)食品薬事班

岩沼市中央三丁目1番18号

電話番号:0223-22-6294

ファックス番号:0223-24-3525

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