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掲載日:2024年1月16日

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動物の適正飼養及び動物愛護の推進

目次

改正動物愛護管理法について

ペットに関すること

動物の飼い主のルールについて

ペットは大切な家族の一員です

ペットは、私たちと共に生活する家族です。責任を持って最後まで飼いましょう。

動物との生活には毎日の世話やしつけのほかに、病気やケガをしたり年をとった時の介護など様々なシーンがあります。

新たに動物を家族に迎える時は、本当に最後まで飼えるのか家族でよく話し合いましょう。

ペットが迷子にならないようにしましょう

ペットが迷子にならないよう、日頃から係留用具をチェックし、犬には鑑札と狂犬病予防注射済票を装着してください。猫には名札やマイクロチップを装着することも有効です。

ペットがいなくなった時は、なるべく早く最寄りの保健所・支所まで連絡してください。

マナーを守って適切に飼いましょう

野良猫への無責任な餌やりや犬の散歩時の排泄物の放置など、周囲に迷惑をかけるような行為はしないようにしましょう。

犬や猫も社会性のある動物です。ペットのしつけをきちんと行い、人と動物がより快適に生活できるようにしましょう。

不妊去勢手術をしましょう

動物にとって、発情期にオスやメスを求めることは大きなストレスの一つです。また、犬や猫は自然にしておくとすぐに数が増えます。子どもを生ませる予定がない場合は、不妊去勢を行いましょう。不妊去勢をすることこで防げる病気もあり、飼い主も動物も安心して生活することができます。

犬はつないで散歩しましょう

自分のペットが他人や他の動物を傷つけることがないよう、犬を散歩させる時は必ずリードを付けましょう。

ペットの健康管理に努めましょう

犬には毎年の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。そのほか、ペットがかかりやすい病気を予防する混合ワクチンを接種するなど、ペットの健康管理に努めましょう。小さなサインを見逃さないよう、日ごろから飼い主がペットをよく観察することも大切です。

室内でペットを飼養する場合には特に様々な注意が必要です。異物や化学物質の誤食のほか、タバコの副流煙は体の小さなペットの健康に悪影響を与える可能性があると言われています。受動喫煙や思わぬ事故等、日常生活に潜むペットへの危害を防止し、大切な家族の一員であるペットの健康を守りましょう。

飼い主のルール(遵守事項)は、動物の愛護及び管理に関する法律や動物の愛護及び管理に関する条例などで定められています。

「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(環境省)(外部サイトへリンク)

犬及び猫の引き取りについて

飼い主は、その所有する動物を終生飼養することが求められています。

このことは、動物の愛護及び管理に関する法律第7条第4項において「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない。」と規定されています。

ペットの飼養継続が困難になった場合でも、安易に捨てることは決してしないでください。
県内保健所・支所(仙台市を除く)では、飼い主から聞取りをした上で、やむを得ない事情に限り有料で引取りを行っています。(犬及び猫以外の動物の引取りは行っておりません)

県では引き取った犬及び猫について、新たな飼い主への譲渡に努めていますが、致死処分となる場合も少なくありません。

本当に手放さなくてはいけないのかよく考えましょう。
新しいもらい手を探す等の努力も飼い主の責任です。

犬及び猫の譲渡について

引き取った犬及び猫の中から、動物愛護センターでは譲渡会で新しい飼い主を希望者から募り、譲渡しています。譲渡を行うにあたっては、適正な飼養管理の方法について講習を実施しております。詳細については動物愛護センターホームページをご覧ください。

また、県が設置した保健所・支所からも譲渡しております。詳細は、各保健所・支所にお問い合わせください。

動物愛護団体等への譲渡については犬及び猫の譲渡についてをご覧ください。

動物の虐待防止について

犬や猫等の愛護動物の保護にあたっては、動物への負担に配慮し安全な方法で実施しなければなりません。

とらばさみ等動物に著しい損傷を与える器具の使用により、犬猫等の動物をみだりに傷つけたり殺傷した場合には、動物の愛護及び管理に関する法律違反となる可能性があります。

  • 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。(法第二条)
  • 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。(法第四十四条)

特定動物(いわゆる危険な動物)について

「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成元年6月に改正され、施行日(平成2年6月1日)以降、特定動物の愛玩目的の飼養ができなくなりました。

特定動物の種類及び特定飼養施設の構造・規模、特定動物の飼養又は保管の方法等については下記のとおりです。

動物を購入する際には

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)では、ペットショップなどの販売業者は、動物取扱業としての登録を行い、登録番号などを標示するとともに、販売時に動物の特徴や飼育方法、関係法令の規制などについて文書を交付して説明することが義務づけられています。

令和元年の法改正により、登録した事業所での対面販売が義務化されました。

ペットショップなどから購入する際には、このような点に十分留意され、動物愛護管理法を遵守している業者から購入してください。

動物を飼う際は、保健所や動物愛護センター等の動物保護施設からの譲渡も是非検討してください。

飼い主のわからない猫に関すること

飼い主のわからない猫について

改正動物愛護管理法の施行に伴い、保健所では飼い主のわからない猫の引取りをお断りする場合があります。猫の安易な引取りは、殺処分の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとは言えません。動物の殺処分を減らすためにご理解・ご協力をお願いします。

猫でお困りの方へ~猫が庭などに入らないようにする方法~

猫が庭に入ってふん尿被害等でお困りの場合は、「猫よけ対策」を講じることにより、被害を軽減できる場合がありますので参考にしてください。

なお、猫に対して虐待に当たるような行為はしてはいけません。

飼い主のいない猫の不妊去勢事業について(不妊去勢手術に対する助成制度について)

猫は繁殖力が旺盛な動物です。
飼い主のいない猫に対して無責任な餌付け等を行うと、栄養状態が良くなった猫は無秩序に繁殖し、頭数の増加は地域の生活環境悪化につながるばかりか、望まれない命が多数誕生することになります。
宮城県が引き取る動物のうち、多くは飼い主のいない子猫です。

人と猫が共生できる生活環境を目指して、(公社)宮城県獣医師会では、宮城県内(仙台市を除く)の飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成しています。

この制度に対して、宮城県は一部補助しています。(補助金交付要綱(PDF:157KB)

受付期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

予算上限に達し次第、早期に終了する場合がありますので予め御了承願います。

令和5年度の当該事業は、令和6年2月11日(日曜日)で新規受付が終了となります。

対象

宮城県内(仙台市を除く)に生息する飼い主のいない猫

助成金額

  • オス6,000円/頭
  • メス12,000円/頭

申請先

宮城県獣医師会の会員動物病院(一部不可有)

リンク

詳しくは公益社団法人宮城県獣医師会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(注)仙台市内に生息する飼い主のいない猫の不妊去勢事業については公益社団法人仙台市獣医師会(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

 各種啓発資料

地域猫活動を周知するための啓発資料としてご活用ください。

  資料 主な用途
野良猫のへの餌付け対策について (回覧用)野良猫に無責任なエサやりやめてください(PDF:391KB) 自治会等での周知(回覧)用
飼い主のいない猫の不妊去勢事業について

野良猫の不妊去勢手術助成制度があることご存じでしたか

配布用
地域猫活動について 地域猫活動はじめてみませんか(PDF:617KB) 配布用
猫と地域のあなたの幸せのため3つのお願いしたいこと(PDF:356KB) 配布用
あなたが地域猫にできること(トイレの作り方)(PDF:595KB) 配布用
2年間で80匹~餌を与える場合はマナーを守りましょう~(PDF:712KB) 配布用

 動物愛護推進のために寄附をお願いします

  • 宮城県では動物愛護事業推進のための寄附を募集しています。皆様からいただいた寄附は、人と動物が真に共生する社会の実現に向けて、動物愛護を推進する団体や個人等幅広い方々と協働し、主に以下の取組みに活用させていただきます。皆様の温かいご支援とご協力をお願いします。

「救える命、ニャンとかしたい!」

皆様からいただいた「ふるさと宮城寄附金」を、動物愛護事業分野へ活用させていただくため、「救える命、ニャンとかしたい!」という使いみちを設けています。

飼い主のいない猫の不妊去勢事業への補助事業

猫は繁殖力が旺盛な動物です。飼い主のいない猫に対して無責任な餌付け等を行うと、栄養状態が良くなった猫は無秩序に繁殖し、頭数の増加により地域の生活環境の悪化につながります。宮城県が引き取る動物の多くは飼い主のいない子猫です。 

人と猫が共生できる生活環境を目指して、(公社)宮城県獣医師会では、宮城県内(仙台市を除く)の飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成しており、宮城県はこの制度に対して一部補助しています。

飼い主のいない猫の不妊去勢事業(外部サイトへリンク)

子猫等のミルクボランティア事業

宮城県では、令和4年度から子猫等のミルクボランティア事業を実施しています。

ミルクボランティア事業とは、保健所や動物愛護センターに収容された離乳前の子猫等について、新しい飼い主への譲渡が可能となるまでの間、地域のボランティアの協力を得て哺乳や排泄補助等の飼養管理を行うものです。

保健所等はミルクボランティアに対してミルク等の必要物資を提供するほか、子猫の飼養管理に係る助言をはじめ、体調不良時の子猫の診療等のサポートを行い、必要に応じて県内の協力動物病院を受診できる体制を整備しています。

ミルクボランティアの下で育った子猫等を新しい飼い主へ譲渡することにより、殺処分の削減及び譲渡を推進しています。

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SNSの活用やウェブサイトの開発など譲渡動物等に関する情報発信の強化

SNSやウェブサイト等を活用し、譲渡動物情報をはじめとする動物愛護に関する情報を発信し、動物愛護思想の醸成や動物の適正な飼養及び管理に関する知識の普及を推進しています。

寄附のお申込み

1.個人

個人による寄附のお手続き方法は、「寄附の手続き及びお礼(特産品の贈呈)について」を御参照願います。

2.企業

企業による寄附については、「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について」を御参照願います。

お問い合わせ

保健所名 所在地 電話番号
FAX番号
所管区域
仙南保健所 〒989-1243(大河原合同庁舎内)
柴田郡大河原町字南129-1
0224-53-3119
0224-53-3131
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
塩釜保健所 〒985-0003
塩竃市北浜4-8-15
022-363-5505
022-367-6930
塩竃市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、
利府町
塩釜保健所
岩沼支所
〒989-2432
岩沼市中央3-1-18
0223-22-6294
0223-24-3525
名取市、岩沼市、亘理町、山元町
塩釜保健所
黒川支所
〒981-3304
富谷市ひより台2-42-2
022-358-1111
022-358-1110
富谷市、大和町、大郷町、大衡村
大崎保健所 〒989-6116(大崎合同庁舎内)
大崎市古川旭4-1-1
0229-87-8001
0229-22-9449
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
大崎保健所栗原支所 〒987-2251(栗原合同庁舎内)
栗原市築館藤木5-1
0228-22-2115
0228-22-7019
栗原市
石巻保健所登米支所 〒987-0511(登米合同庁舎内)
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
0220-22-6120
0220-22-6175
登米市
石巻保健所 〒986-0850(石巻合同庁舎内)
石巻市あゆみ野5-7
0225-95-1475
0225-94-8982
石巻市、東松島市、女川町
気仙沼保健所 〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3
0226-22-6615
0226-24-4901
気仙沼市、南三陸町

(注)仙台市にお住まいの方の相談窓口は、仙台市動物管理センター(アニパル仙台)です。
仙台市動物管理センター(外部サイトへリンク)(電話:022-258-1626)

関係法令

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

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