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掲載日:2023年2月27日

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生活衛生関係営業の振興に関すること

生活衛生関係営業とは

生活衛生関係営業とは、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある営業として「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)で規定された理容・美容・クリーニング・旅館・公衆浴場・興行場・飲食店・食肉販売・喫茶店・氷雪販売業のことをいいます。

生衛法は衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、国民生活の安定に寄与することを目的としています。

生活衛生同業組合とは

生活衛生同業組合は生衛法に基づく営業者の自主的な活動団体で、営業施設の衛生の維持向上や経営の健全化、業界の振興を推進するために、主に次のような事業を行っており、宮城県では11の組合が組織されています。

  1. 組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に関する指導
  2. 営業施設の整備改善や経営の健全化のための資金の斡旋
  3. 組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
  4. 組合員の福利厚生に関する事業
  5. 組合員の共済に関する事業

生活衛生同業組合の一覧はこちら(加入等のお問い合わせは各組合に直接お願いします。)

標準営業約款制度とは

標準営業約款はクリーニング業、理容業、美容業、麺類飲食業、一般飲食店営業の営業の方法について厚生労働大臣の認定を受けて定められたもので、以下の内容を含んでいます。

  1. 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
  2. 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
  3. 損害賠償の実施の確保に関する事項

この標準営業約款に則って営業する営業者の登録を行うことで、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的としています。

Sマーク

Sマークは標準営業約款に従って営業しているお店の表示です。このSマークを店頭に掲げているお店では、約款に定められた基準以上のサービスが保償されています。

Sマーク

SマークのSは3つの単語の頭文字です。

  • (1)Standard(標準)
    標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かく定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
  • (2)Sanitation(衛生)
    消費者・利用者が、常に衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
  • (3)Safety(安全)
    登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務付けられています。

標準営業約款の登録

標準営業約款に従って営業を行いたい場合は、各都道府県生活衛生営業指導センターでの登録を行い、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっています。

登録の申込み

公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センター事業補助金

宮城県では、生活衛生関係営業の健全な経営育成を推進し、業界の近代化、合理化及び衛生水準の向上を図り、併せて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センターが行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。

公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センター事業補助金交付要綱(PDF:234KB)

宮城県生活衛生関係営業振興対策事業費補助金

宮城県では、生活衛生関係営業の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センターが行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。

宮城県生活衛生関係営業振興対策事業費補助金交付要綱(PDF:283KB)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

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