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掲載日:2019年11月14日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種について

令和元年11月1日から申請受付を再開しております。

特定接種管理システム操作マニュアルなどの一部を除き、このページに添付している資料は平成28年度の登録申請受付期間中の内容です。最新の資料が国から示されましたら、その都度更新いたしますので、あらかじめ御承知願います。

1 特定接種

(1)概要

特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行われる予防接種のことです。
特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

(2)登録対象となる事業者

登録対象となる事業者となるためには、以下の要件を満たしている必要があります。詳しくは、各分野の特定接種の登録要領で御確認ください。

1.医療分野

2.国民生活・国民経済安定分野

  • 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領別添1の表に記載された事業に係る事業者であること。
    特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準[PDF:153KB](外部サイトへリンク)
  • 産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条)を選任していること。ただし、「事業の種類」が社会保険・社会福祉・介護事業に係る事業者については、この限りではありません。
  • 接種実施医療機関を確保していること。
    自施設内にワクチン接種できる医師がいない場合は、特定接種の実施体制を構築し、「覚書」を取り交わす必要があります。登録申請時点での接種実施医療機関の確保は必須ではありませんが、登録完了後、変更手続きにより、確保した接種実施医療機関を届け出る必要があります。
  • 業務(診療)継続計画(BCP)を作成していること。

(3)留意事項

登録事業者となった場合には、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。(特措法第4条第3項)
実際の特定接種の実施に当たっては、対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生時に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合でも、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

2 登録申請(令和元年11月1日から申請受付を再開しています。)

(1)登録の方法

インターネットを通じ、特定接種管理システム上で、厚生労働省へ登録申請書を提出することになります。

※注意事項(医療分野向け)

仙台市内にある医療関係機関(薬局含む)が登録申請を行う場合は、申請書における「事業の種類情報」の項目中、「事業の細目の種類2」の選択肢で「保健所設置市」を必ず選択してください。
※申請がやり直しとなるおそれがあります。

詳しくは、各分野の登録要領、入力に関する手引き及びQ&Aをよく御確認下さい。

医療分野

国民生活・国民経済安定分野

(2)登録申請期間

現時点において、登録申請期間は設けられておりませんので、随時、登録申請が可能です。

ただし、新規申請数が登録上限数に達するなどの理由により、国から申請受付終了の通知等がありましたら、受付は終了となります。

(3)登録申請の内容確認

申請事業者から提出された登録申請書の内容については、担当各府省庁又は都道府県等の担当部署が特定接種管理システム上で確認作業を行います。
申請内容について、担当各府省庁又は都道府県等の担当部局から特定接種管理システム上で確認(疑義照会)がなされた場合、登録したメールアドレスに疑義照会のメールが配信されます。その場合は、下記のリンクからログインの上、修正作業を行ってください。

(4)管理台帳への登録及び公表

申請事業者が登録事業者として厚生労働省において管理台帳に登録された場合には、特定接種管理システムにより、申請事業者に対して登録した旨及び登録人数が通知(メール)されます。
登録の有効期間は5年であり、登録の更新については、特定接種管理システムより、登録事業者に対して案内が通知(メール)されます。
厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録人数、登録年月日並びに登録人数が公表されます。

(5)特定接種管理システムの使用方法に関する相談窓口(ヘルプデスク)

TEL:03-6311-8199

メールアドレス:support@tokutei.mhlw.go.jp

3 関係リンク

業務(診療)継続計画(BCP)関連情報

登録申請の際しては、業務(診療)継続計画(BCP)の作成が要件となっていますが、業種によって業務類型などが異なるため、統一的なひな形が示される予定はありません。
なお、いつくかの業種ではモデル例がありますので、作成の際の参考にしてください。

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策第二班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3644

ファックス番号:022-211-2697

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