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令和元年12月4日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」という。)」が交付されました。今般、改正法による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「改正後薬機法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用されるものについて、改正法の施行に伴い、農林水産省関係省令について所要の改正がされ、令和3年8月1日付けで施行となりました。
※これらに伴い許可等関係申請書の様式も変更されています。
※厚労省通知等
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