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掲載日:2024年4月8日

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飼養衛生管理基準と定期報告について

牛・馬・豚・鶏などの動物を飼養している方へ

家畜を所有されている方は「飼養衛生管理基準」を遵守する義務があります

<対象家畜>

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタ等を含む)、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボ等を含む)、うずら、あひる(アイガモ含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

  • 対象家畜について、1頭(羽)以上を所有(飼養)する方は、基準を遵守する義務があります。

飼養衛生管理基準とは

家畜の疾病を予防するために、家畜の所有者(飼養者)が守らなければならない基準です。

詳しくは、農林水産省ホームページ(飼養衛生管理基準について)(外部サイトへリンク)

宮城県飼養衛生管理指導等計画

家畜伝染病予防法第12条の3の4及び国が定める飼養衛生管理指導等指針(令和3年4月1日農林水産大臣公表)に基づき、宮城県飼養衛生管理指導計画(以下、県指導計画と言う。)を策定しました。

県指導計画は、本県の家畜の飼養状況、飼養衛生管理基準の遵守に係るこれまでの取組み状況、家畜伝染病の発生状況および防疫体制の整備状況等を勘案し、今後の本県の畜産農場の飼養衛生管理技術の向上ならびに家畜伝染病の発生予防およびまん延防止に資するため、家畜の所有者、飼養衛生管理者、市町村および畜産関係団体等と連携して、取組む事項を定めるものです。また、県指導計画は3年ごとに内容の見直しを行い、策定します。

定期報告について

家畜を所有(飼養)している方は、家畜伝染病予防法第12条の4の規程に基づき、毎年2月1日現在の飼養状況について県への報告をお願いします。
この報告を「定期報告」と呼んでいます。

家畜の飼養を新たに始めた方または定期報告の方法に御不明な点がある方は、最寄りの家畜保健衛生所または地方振興事務所畜産振興部にお問い合わせください。

定期報告の様式

飼養衛生管理マニュアルひな形

農場の分割管理について

 特定家畜伝染病が発生した際の、農場の分割管理を行うことで殺処分の対象を縮小することができます。

 詳しくは、農林水産省が発出したマニュアルまたは最寄りの家畜保健衛生所にご相談ください。

 農場の分割管理に当たっての対応マニュアル(第1版)(PDF:3,404KB)

 お問い合わせ・報告先について

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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