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牛・馬・豚・鶏などの動物を飼養している方へ
対象家畜:牛,水牛,鹿,めん羊,山羊,馬,豚(ミニ豚、イノブタ等を含む),いのしし
鶏(ウコッケイ、チャボ等を含む),うずら、あひる(アイガモを含む),きじ,だちょう,ほろほろ鳥,七面鳥
対象家畜について,1頭(羽)以上を所有(飼養)する方は,基準を遵守する義務があります。
家畜の疾病を予防するために,家畜の所有者(飼養者)が守らなければならない基準です。
詳しくは,農林水産省ホームページ(飼養衛生管理基準について)(外部サイトへリンク)
家畜伝染病予防法第12条の3の4及び国が定める飼養衛生管理指導等指針(令和3年4月1日農林水産大臣公表)に基づき,宮城県飼養衛生管理指導計画(以下,県指導計画と言う。)を策定しました。
県指導計画は,本県の家畜の飼養状況,飼養衛生管理基準の遵守に係るこれまでの取組み状況,家畜伝染病の発生状況,防疫体制の整備状況等を勘案し,今後,本県の畜産農場の飼養衛生管理技術の向上及び家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に資するため,家畜の所有者,飼養衛生管理者,市町村,畜産関係団体,関係機関等と連携して,取組む事項を定めるものです。
家畜を所有(飼養)している方は,毎年2月1日現在の飼養状況について県への報告をお願いします。
この報告を「定期報告」と呼んでいます。
家畜の飼養を新たに始めた方又は定期報告の方法に御不明な点がある方は,最寄りの家畜保健衛生所又は地方振興事務所畜産振興部にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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