トップページ > しごと・産業 > 畜産業 > 申請・手続き > 飼育動物診療施設の開設に関する届出

掲載日:2023年8月2日

ここから本文です。

飼育動物診療施設の開設に関する届出

飼育動物診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規程に基づき、開設、変更、廃止等の日から10日以内に知事へ届出なければなりません。

下記書類を添えて、最寄りの家畜保健衛生所へご連絡ください。

届出一覧
区分 申請書様式 備考
診療施設開設届(往診用)

(添付書類)

  • 平面図
  • X線装置がある場合はその届出(下記)
  • 獣医師免許証(写し)
  • 定款(写し)(法人の場合)
診療施設開設届(施設用)
X線装置に関する構造設備の概要

X線装置以外の放射線診療装置については、お問合せください

届出事項変更届け

開設者の住所及び氏名が変更したとき

診療施設の名称が変更したとき

住居表示が変更したとき

構造設備が変更したとき

管理者氏名及び住所が変更したとき

診療業務を行う獣医師が変更したとき

診療業務の種類が変更したとき

法人の定款が変更されたとき

放射線診療装置の変更があったとき

診療施設休止・廃止・再開届  

診療施設で、疾病の治療目的で麻薬等を使用する場合は、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬性容赦等の免許の取得、専用の保管設備の設置、帳簿の記載等が必要となります。詳しくは、宮城県保健福祉部薬務課ホームページをご参照ください。

問い合せ窓口

 

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は