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エンジェル税制

エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。

ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

【令和5年4月1日以降の出資】経済産業省ウェブサイト(外部サイトへリンク)

【令和5年3月31日までの出資】中小企業庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

【制度全般に関する問い合わせ】

経済産業省イノベーション・環境局イノベーション創出新事業推進課スタートアップ推進室

電話:03-3501-1628(直通)

メールアドレス:bzl-angel-tax@meti.go.jp

 

【申請書提出窓口・確認事務に関する問い合わせ】

中小企業支援室企画調整班

電話:022-211-2745

メールアドレス:chukisip@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

中小企業支援室企画調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2745

ファックス番号:022-211-2749

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