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平成21年4月1日に、租税特別措置法が改正され、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。
この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与または相続により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部または全部について、一定の要件を満たすことで納税猶予する制度です。
制度の概要については、以下の資料をご覧ください。
事業承継税制の特例の内容については、以下の概要をご覧ください。
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
特例の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。
<マニュアル>
こちらの「特定承継計画記載マニュアル」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<提出書類>
詳しくは、こちらの「申請手続関係書類>特例承継計画」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<申請様式・記載例>
こちらの「申請手続関係書類>特例承継計画」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPへリンク)
第一種:「先代経営者」から後継者への贈与・相続
<マニュアル>
こちらの「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<申請様式・提出書類・記載例>
こちらの「申請手続関係書類>特例の認定申請>贈与の場合」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
詳しくは,こちらの中小企業庁HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
【添付書類 記載例】(県作成様式)
<マニュアル>
こちらの「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<申請様式・提出書類・記載例>
こちらの「申請手続関係書類>特例の認定申請>相続(遺贈)の場合」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
詳しくは,こちらの中小企業庁HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
【提出書類 記載例】(県作成様式)
第二種:「先代経営者以外の株主」から後継者への贈与・相続
<マニュアル>
こちらの「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<申請様式・提出書類・記載例>
こちらの「申請手続関係書類>特例の認定申請>贈与の場合」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
詳しくは,こちらの中小企業庁HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
【添付書類 記載例】(県作成様式)
<マニュアル>
こちらの「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<申請様式・提出書類・記載例>
こちらの「申請手続関係書類>特例の認定申請>相続(遺贈)の場合」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
詳しくは,こちらの中小企業庁HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
制度の概要については、以下の資料をご覧ください。
特別事業承継税制(一般措置)の概要(PDF:2,928KB)
平成30年度税制改正に伴い、既に一般措置の適用を受けている者も、経過措置により「先代経営者以外の株主」からの贈与・相続(第二種)について納税猶予の対象となりました。
ただし、先代経営者からの贈与・相続により、既に後継者が総議決件数の3分の2を保有している場合は、対象となりません。また、特例には該当しないため、相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、猶予割合は80%となります。
<マニュアル>
こちらの「マニュアル等」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<提出書類>
こちらの「申請手続関係書類>一般措置の認定申請>」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
【記載例】(県作成様式)
<申請書様式>
こちらの「申請手続関係書類>一般措置の認定申請」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
詳しくは,こちらの中小企業庁HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
<記載例>
平成30年度税制改正後の様式ではありませんが、ご参照ください。
納税猶予の認定後も猶予を継続するためには、一定の要件を満たす必要があり、申告期限から5年間、年次報告書を提出していただき、事業継続要件を満たしているかどうかについて、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
報告期限は、毎年1回、贈与または相続報告基準日(申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から3ヵ月以内です。
<マニュアル>
こちらの「マニュアル等」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<提出書類>
こちらの「申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等>添付書類」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
【記載例】(県作成様式)
記載例(贈与)(ワード:20KB) 記載例(相続)(ワード:20KB)
<年次報告書様式>
こちらの「申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
詳しくは,こちらの中小企業庁HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)
年次報告書の様式は共通です。
<記載例>
年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定企業以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継受贈者の相続が開始した場合等には、それぞれ報告を行う必要があります。
<マニュアル>
こちらの「マニュアル等」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<各種様式>
こちらの「申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
贈与税について納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者が、経営承継贈与者の死亡による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
<報告書様式>
こちらの「申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<提出書類>※詳しくは年次報告書の添付書類を準用してください。
1 経営承継受贈者の相続開始の日
2 臨時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該臨時報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度
3 臨時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から臨時贈与報告基準日までの間
【記載例】(県作成様式)
経営承継贈与者の死亡により経営承継受贈者の相続が開始した時、贈与税から相続税の納税猶予に切り替えて引き続き制度の適用を受ける場合は、切替確認申請書を提出していただき、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
<マニュアル>
こちらの「マニュアル等>マニュアル(平成27年1月1日以降に贈与・相続した場合)P80~83」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<申請書様式>
こちらの「申請手続関係書類>経営承継贈与者の相続が開始した場合の確認(相続税の納税猶予への切替)」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<提出書類>
【記載例】(県作成様式)
平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
マニュアル、申請手続関係書類等の詳細については、以下をご覧ください。
個人版事業承継税制の前提となる認定(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPへリンク)
制度の概要については、以下の資料をご覧ください。
<マニュアル>
金融支援申請マニュアル(令和4年8月改訂)(PDF:1,237KB)
<申請書様式>
こちらの「経営承継円滑化法による支援>2.金融支援」をご覧ください。(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)
<提出書類>(県作成様式)
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
詳しくは、こちらの「遺留分に関する民法の特例」(外部サイトへリンク)をご覧ください。(中小企業庁HPヘリンク)
遺留分に関する民法の特例については、中小企業庁財務課が窓口となります。
各種申請書は、以下の申請窓口及び郵送で受け付けています。
事前に予約が必要となります。
宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班 事業承継税制担当(直通電話:022-211-2742)あてに電話、あるいはメール(E-mail:chukisik@pref.miyagi.lg.jp)で予約をお取りいただきお越し下さい。
申請書の種類、申請担当者氏名及び連絡先を記載の上、下記あて郵送してください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁行政庁舎14階
宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班 事業承継税制担当 あて
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