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小規模事業者の自然災害等への事前の備え,事後のいち早い復旧を支援するため,「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靱化法)」(令和元年法律第21号)が令和元年7月16日に施行されました。
当該法律の中で,「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」の一部を改正し,小規模事業者の事業継続力強化の取組を商工会又は商工会議所が市町村と共同で支援していくこととなりました。
商工会又は商工会議所は,その地区を管轄する市町村(以下,「関係市町村」という。)と共同して小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画(以下,事業継続力強化支援計画という。)を作成し,宮城県知事から計画の認定を受けることができます。
計画の認定を希望する商工会又は商工会議所及び関係市町村は,下記「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン」に基づき,事業継続力強化支援計画を作成し,共同で県へ申請してください。
申請開始時期:令和2年2月3日~随時受付
県が認定した事業継続力強化支援計画については,以下のとおりです。
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