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掲載日:2023年6月16日

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災害援護資金貸付制度の概要

おしらせ

災害援護資金貸付制度について

災害により世帯主が1か月以上の負傷をしたときや、住居や家財に大きな被害を受けた場合、一定所得以下の世帯の方は資金の貸し付けが受けられます。

実施主体

  • 市町村

貸付限度額

貸付限度額

所得制限

所得制限の表
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

利率

  • 年3%(据置期間中は無利子)
  • 東日本大震災の被災者は無利子(保証人がない場合は年1.5%)

据置期間

  • 3年(特別の場合5年)
  • 東日本大震災の被災者は6年(特別の場合8年)
  • 上記の特別の場合」とは、住居が全壊した場合、世帯主が死亡した場合等の要件に該当し、市町村長が特に必要と認めた場合です。

償還期間

  • 10年(据置期間を含む)
  • 東日本大震災の被災者は13年(据置期間を含む)

償還方法

  • 年賦償還、半年賦償還又は月賦償還

災害援護資金貸付金の相談・申請窓口は、被災した際に居住していた市町村となりますので、詳しくは当該市町村の担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3433

ファックス番号:022-211-3519

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