宮城県オリジナル一季成りいちご品種「もういっこ」
「もういっこ」の特徴について


大粒の果実とさわやかな甘さが特徴の「もういっこ」は、糖度と酸度のバランスが良く、そのすっきりとした甘さには、大粒の果実にもかかわらず、ついつい‘もう一個’手を伸ばしてしまう魅力があります。
背景・ねらい
本県のいちご生産は「とちおとめ」、「さちのか」を利用した促成栽培が中心で作付面積は約127ha(令和元年産)と東北一の産地を形成しています。しかし、これまでの主力品種である「とちおとめ」や「さちのか」は不授精果やうどんこ病、萎黄病、ハダニの発生、春先の小果実の多発などが産地の大きな問題となっていました。また、全国のいちご産地で品種の重要性が高まる中、本県でも寒冷地の気象条件に適応した大果で良食味のオリジナル品種の育成が強く求められていました。
育成経過
「もういっこ」は宮城県農業・園芸総合研究所で育成しました。平成7年にうどんこ病、萎黄病に抵抗性を有する宮城オリジナル母本の「MN3」{(女峰×しずたから)×女峰}を子房親とし、果実品質が優れる「さちのか」を花粉親として組合せ交配を行い、個体選抜、系統選抜及び現地適応性の検討の結果、選抜された系統で、平成17年4月に品種登録出願し、平成20年3月に品種登録されました(品種登録番号16154)。
品種特性

果実としての特徴
- 果実の形は大きく円錐形で、果実の色は赤です。
- 果実は硬く、日保ち性が優れます。
- 食味は糖酸比が高く、やさしい甘さです。
栽培面での特徴
- うどんこ病、萎黄病等に強い性質があります。
- 草勢が旺盛で、低温伸長性が良く、高い連続出蕾性があります。
「もういっこ」の利用許諾と県外での栽培及び海外への持ち出し制限について
宮城県では、県外での「もういっこ」の利用許諾を実施しています。
自家増殖(自己の生産に用いるための苗を増殖)を除き、利用許諾契約を締結した団体以外では、「もういっこ」の苗を増殖・販売はできません。
なお、「もういっこ」など宮城県が育成者権者である登録品種及び登録出願中の品種は、すべて海外持ち出しを禁止しています。
利用許諾から「もういっこ」基核苗配布までの流れ
- 利用許諾の承認
- 利用許諾を希望する団体は、当課までお問い合わせ下さい。利用許諾の申し出は随時受け付けています。
- 申し出後、許諾の目的、種苗利用の計画等について県が事前に聞き取りを行います。
- 聞き取り内容を踏まえ、利用許諾申込書を経済商工観光部新産業振興課新産業支援班(電話022-211-2722)へ御提出いただきます。
- 申込書の提出後、県において協議を行います。協議結果により、条件を付与させていただく可能性があります。
- 利用許諾契約の締結
- 協議後、県と申請者で利用許諾契約を締結していただきます。
- 利用許諾契約の締結については、経済商工観光部新産業振興課新産業支援班が担当しています。
- 「もういっこ」基核苗配布申請
- 基核苗の生産・配布については、宮城県農業・園芸総合研究所野菜部イチゴチーム(電話022-383-8135)が管轄しています。
- 基核苗の提供時期は、5月から6月になります。苗の提供を受ける前年度の9月までにお知らせ下さい。
種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化への対応
改正種苗法が令和2年12月に成立し、令和3年4月から順次施行されます。
このうち、令和3年4月1日から登録品種の種苗を業として譲渡する場合や販売のための広告の際に以下の表示を付すことが義務化されました。
1.表示しなければいけない事項
- (1)登録品種であること
- (2)海外持ち出し制限があること
- (3)国内栽培地域の制限があること(「もういっこ」は国内栽培地域の制限を行っていないため、該当しない)
2.表示対象
- (1)譲渡(販売)する種苗、又はその種苗の包装
- (2)広告(販売するためのポスターやパンフレット、種苗カタログ及びカタログを兼ねた注文票、インターネットサイト販売時等)
3.表示方法
- (1)登録品種である旨の表示(以下のいずれかを記載)
- 「登録品種」の文字
- 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
- PVPマーク




※PVPマークは以下の農林水産省ホームページからダウンロードできます。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/(外部サイトへリンク)(農林水産省)
- (2)海外持ち出し制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)
- 「海外持出禁止(公示(農林水産省ホームページ)参照)」の文字
- 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
- (3)(参考)国内栽培地域の制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)(「もういっこ」は国内栽培地域の制限を行っていないため、該当しない)
- 「△△内のみ栽培可(公示(農林水産省ホームページ)参照)」の文字
- 「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
具体的な記載例などの詳細は、農林水産省作成のパンフレットを御覧ください。
種苗法改正による表示義務化パンフレット(PDF:635KB)