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掲載日:2026年1月5日

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宮城県育成せり新品種「Re14-4(りじゅうよんのよん)」

「Re14-4」の特徴について

Re14-4

県内で栽培されている「島根みどり」系統や過去に県が育成した「みやぎVWD1号」よりも、1株1株が太くて重く、歩留まりが良いことが特徴です。また、1株1株は太いものの、食感は柔らかいため、定番のせり鍋だけでなく、おひたし等にも適しています。
令和2年から順次、親株を宮城県内せり栽培者(県内農業者)を対象に配布しております。

育成の背景・ねらい

近年、せり鍋等の秋冬期需要が全国的に高まっていますが、県内産地では生産者の高齢化や農地周辺の宅地化等により、栽培面積が減少しています。そのため、品質が良くて単位面積当たりの収穫量が多く、収穫・出荷作業等が省力的な品種の開発を行いました。

育成経過

「Re14-4」は、宮城県農業・園芸総合研究所で育成しました。平成26年~27年に、「島根みどり」(名取市で主に栽培されている品種)由来の培養変異個体(約400個体)の中から優良な個体(系統)を選抜し,現地適応性の検討の結果、令和2年3月30日に品種登録出願し、令和6年11月8日に品種登録されました(品種登録番号30502)。

品種特性

野菜としての特徴

  • 茎が太くなりやすく、1株が太くて重いです。
  • 食感は柔らかく、苦みは少ないです。
  • 株元まで鮮やかな濃緑色です。

栽培面での特徴

  • 草丈は慣行品種よりもやや短いですが、適正な時期に植え付けを行うことで県内主産地における出荷規格(25~30cm)以上の草丈を確保できます。
  • 晩生品種で、慣行品種よりも1週間程度遅く収穫時期を迎えます。
  • 調製後重量(kg/平方メートル)が慣行品種より重く、廃棄率は慣行品種よりも低いことから、単位面積当たりの収量増加と作業性の向上が期待できる品種です。
  • 分げつ(茎の分岐)やランナー(匍匐茎)の発生が少なく、収穫時の調製作業が容易です。
    一方で、夏場増殖時のランナー発生量も少ない傾向があります。
  • 葉色(SPAD)は、現地慣行品種より濃い緑色で、宮城県農業・園芸総合研究所内の栽培ほ場や現地適応性試験ほ場では、冬場のアントシアニンの発生等はみられませんでした。

「Re14-4」の利用許諾と県外での栽培及び海外への持ち出し制限について

現在、「Re14-4」の栽培は、県内限定としていることから、利用許諾は県内農業生産者団体等に限って実施しています。
そのため自家増殖(自己の生産に用いるための苗を増殖)を除き、利用許諾契約を締結した団体以外では、「Re14-4」を増殖・譲渡することはできません。

なお、「Re14-4」など宮城県が育成者権者である登録品種及び登録出願中の品種は、すべて海外持ち出しを禁止しています。

利用許諾から「Re14-4」親株配布までの流れ

  1. 利用許諾の承認
    • 利用許諾を希望する団体は、当課までお問い合わせ下さい。利用許諾の申し出は随時受け付けております。
    • 申し出後、許諾の目的、種苗利用の計画等について県が事前に聞き取りを行います。
    • 聞き取りの内容を踏まえ、利用許諾申込書を経済商工観光部新産業振興課新産業支援班(電話022-211-2722)へ御提出いただきます。
    • 申込書の提出後、県において協議を行います。協議結果により、条件を付与させていただく可能性がございます。
  2. 利用許諾契約の締結
    • 協議後、県と申請者で利用許諾契約を締結していただきます。
    • 利用許諾契約の締結は、宮城県経済商工観光部新産業振興課新産業支援班が担当しています。
  3. 親株配付申請
    • 親株の生産・配布は、宮城県農業・園芸総合研究所野菜部露地野菜チーム(電話022-383-8124)が担当しています。
    • 親株の提供時期は、9月頃の予定です。苗の提供を受ける当該年度の8月までにお知らせ下さい。

種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化への対応

改正種苗法が令和2年12月に成立し、令和3年4月から順次施行されます。
このうち、令和3年4月1日から登録品種の種苗を業として譲渡する場合や、販売のための広告の際に以下の表示を付すことが義務化されました。

1.表示しなければいけない事項

  • (1)登録品種であること(「Re14-4」は品種登録後,該当)
  • (2)海外持ち出し制限があること
  • (3)国内栽培地域の制限があること(「Re14-4」は種苗法に基づく国内栽培地域の制限を行っていないため、該当しない)

2.表示対象

  • (1)譲渡(販売)する種苗又はその種苗の包装
  • (2)広告(販売するためのポスターやパンフレット、種苗カタログ及びカタログを兼ねた注文票、インターネットサイト販売時等)

3.表示方法

  • (1)(参考)登録品種である旨の表示(以下のいずれかを記載)(「Re14-4」は品種登録後,該当)
    • 「登録品種」の文字
    • 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
    • PVPマーク

PVP1PVP2PVP3PVP4
※PVPマークは以下の農林水産省ホームページからダウンロードできます。
農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(農林水産省)

  • (2)海外持ち出し制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)
    • 「海外持出禁止(公示(農林水産省ホームページ)参照)」の文字
    • 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
  • (3)(参考)国内栽培地域の制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)(「Re14-4」は種苗法に基づく国内栽培地域の制限を行っていないため、該当しない)
    • 「△△内のみ栽培可(公示(農林水産省ホームページ)参照)」の文字
    • 「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字

具体的な記載例などの詳細は,農林水産省作成のパンフレットを御覧ください。
種苗法改正による表示義務化パンフレット(PDF:635KB)

お問い合わせ先

園芸推進課園芸振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2843

ファックス番号:022-211-2849

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