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掲載日:2019年1月9日

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危険なトラバサミの使用はやめましょう!

トラバサミは,動物を無差別に捕まえて大怪我を負わせる大変危険な狩猟用の罠です。

トラバサミを設置すると,散歩中の人やペットも足をはさまれて怪我をする恐れがあります。

現在,トラバサミの使用は鳥獣保護管理法で規制されており,違反した場合は,罰金又は懲役に処せられます。

人やペット,そして野生の動物達に怪我を負わせないためにも,危険なトラバサミの使用はやめましょう。

※鳥獣保護管理法:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の略

トラバサミの写真です

トラバサミ

野生鳥獣の捕獲について

鳥獣保護管理法により野生の鳥獣を捕獲(鳥類の卵の採取又は損傷)することは禁止されています。ただし,以下に限り鳥獣を捕獲することができます。

  1. 捕獲の許可(学術研究,鳥獣の保護・管理,農業被害の防止等の公益的・文化的な目的に限られます。)
  2. 狩猟(狩猟免許及び狩猟登録証を所持する者であって,狩猟期間中の定められた猟法に限られます。)
  3. 農林業活動に伴いやむを得ず捕獲される害獣(対象はネズミ・モグラのみに限られます。)

捕獲方法の禁止事項

鳥獣を捕獲する方法として,網・わな・銃による猟法があり,トラバサミは”わな”に該当します。しかし,誤って人や目的と違う動物が挟まれてしまった場合,その生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れがあることから,特別な理由・目的により許可された場合を除き,トラバサミの使用は禁止されています。

※「生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れのあるわな」とは

  1. 身体の全部又は一部を拘束し,自力で脱却することが不可能と認められるもの。
  2. 日常業務に支障を来す程度の負傷を与えると認められるもの。

※以下の場合に限り,野生動物の捕獲を目的としてトラバサミの使用が認められます。

  1. 安全の確保及び鳥獣の保護の観点から他の方法では目的が達成できない等のやむを得ない事由
  2. 人の生命又は身体に害を及ぼす恐れが無いこと
  3. 構造が以下の全てに該当すること
    • 鋸歯がないこと
    • 開いた状態での内径が12cm以内のもの
    • 衝撃緩衝器具を装着したもの
    • その他,重大な危害を及ぼす恐れが無いと認められるもの

お問い合わせ先

東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部森林整備班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6125

ファックス番号:0220-22-1604

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