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掲載日:2022年1月17日

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こんなときは 給付などの時効

給付などの時効

短期給付の時効は

共済組合の短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求しないとき、時効によって消滅します。

長期給付の時効は

長期給付(年金)については、遡及して給付を行う場合、定期支給月の翌月の初日から起算して5年を経過した分については、時効によって消滅します。

一般財団法人宮城県教職員互助会給付の時効は

一般財団法人宮城県教職員互助会の給付金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から3年間請求しないとき、時効によって消滅します。

お問い合わせ先

福利課給付班:短期給付

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3676

福利課給付班:長期給付

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3677

福利課総務事業班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3678

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