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共済組合の短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求しないとき、時効によって消滅します。
長期給付(年金)については、遡及して給付を行う場合、定期支給月の翌月の初日から起算して5年を経過した分については、時効によって消滅します。
一般財団法人宮城県教職員互助会の給付金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から3年間請求しないとき、時効によって消滅します。
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