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「災害見舞金」
会員の住居または家財が風水震火災その他の非常災害により損害を受けたときは、その損害の程度に応じ、次の額が支給されます。
第1級の損害 600,000円
第2級の損害 400,000円
第3級の損害 200,000円
第4級の損害 100,000円
会員の通勤等に用いる自動車が損害を受け廃車したとき 50,000円
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