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会員が病気または負傷し、療養のため休職したときは、次の額が支給されます。
休職期間のうち、県などから給料等を受けない期間(共済組合法、健康保険法による傷病手当金、同附加金の支給期間を経過した後の期間。)
1月につき100,000円
会員が介護休暇を取得したとき、次の額が支給されます。ただし、公立学校共済組合の介護休業手当金または雇用保険法の介護休業給付を受ける場合はその額を控除した額とします。
支給額 介護休暇1日につき給料日額に67/100を乗じた額
(時間を単位とする場合はその額に1月8日を乗じた額を基礎とします。)
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