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「退会餞別金」
会員が退職(死亡退職を含む。)し、または他の共済組合の組合員となったときは、次の額が支給されます。
在会期間3年以上10年未満 30,000円
在会期間10年以上 50,000円
「障害見舞金」
会員が病気にかかりまたは負傷し、その傷病の結果退職したときは、障害の程度に応じ、次の額が支給されます。(共済組合法及び厚生年金保険法に掲げる障害の程度)
障害の程度 1級 300,000円
障害の程度 2級 200,000円
障害の程度 3級 100,000円
障害一時金程度 50,000円
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