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看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とします。
次のいずれの要件にも該当する医療機関とします。
(※)「看護補助者処遇改善事業の実施について」(令和6年1月11日医政発0111第1号厚生労働省医政局長通知の別紙「看護補助者処遇改善事業実施要綱」
令和6年2月~5月の賃金引上げ分
対象医療機関において、上記の対象診療報酬を算定する病棟に勤務し、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とします。
(注意)介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象としますが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象外となります。
宮城県看護補助者処遇改善事業交付要綱様式(ZIP:86KB)
下記アドレスに次の申請書等書類一式を提出ください。
1.処遇改善報告書の作成の仕方や補助金の制度一般に関すること
<看護補助者処遇改善事業コールセンター>
2.申請に係る手続きに関すること
宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班
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